○市貝町文書取扱規程

昭和52年12月22日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 文書の収受及び配布(第7条~第12条)

第3章 立案及び回議(第13条~第22条)

第4章 文書の浄書及び発送(第23条~第26条)

第5章 文書の整理及び保存(第27条~第36条)

第6章 補則(第37条~第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市貝町の文書について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

(総務課長等の職務)

第3条 総務課長は、この規程に定める事務を行うほか、文書事務の指導及び改善を行うものとする。

2 各課長(会計管理者の権限に属する事務については、会計係長)は、常にその課における文書事務が円滑適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第4条 各課長の文書事務を補助するため、各課に文書取扱主任(以下「主任」という。)を置く。

2 主任は、各課の職員のうちから、当該課の課長が命ずる。

(必要な簿冊)

第5条 総務課に次の簿冊を整える。

(1) 特別扱い文書受付簿 (様式第1号)

(2) 発送簿 (様式第2号)

(3) 文書保存目録 (様式第3号)

2 各課に次の簿冊を備える。

(1) 文書処理簿 (様式第4号)

(2) 文書処理番号補助簿 (様式第5号)

(3) 金券等配布簿 (様式第6号)

(4) 物品配布簿 (様式第7号)

(記号及び番号)

第6条 文書整理番号(以下「記号」という。)は、町名の頭文字「市」の次に、次の例により関係課を標示する漢字1字を加える。秘密文書は、関係課名を標示する漢字の次に「秘」1字を加える。

(1) 総務課 総

(2) 企画財政課 企

(3) 税務課 税

(4) 町民くらし課 町

(5) 長寿福祉課 長

(6) 産業振興課 産

(7) 建設課 建

(8) サシバの里推進室 

2 文書整理番号(以下「番号」という。)は、各記号ごとに毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。ただし、同一事案に属する往復文書は、特に各課長において必要と認めたものを除き、完結するまで同一番号を用いる。

3 条例、規則、告示、公示及び訓令の文書は、暦年によって毎年それぞれ順位番号をつけ、条例等台帳(様式第8号)に登載しなければならない。

第2章 文書の収受及び配布

(文書の受領)

第7条 文書は、総務課の文書広報係(以下「係」という。)が受領するものとする。ただし、直接主務課に持参された文書にあっては、当該主務課の主任が受領するものとする。

2 勤務時間外に到着した文書は、市貝町役場当直規程(昭和37年規程第3号)の定めるところにより緊急の処理を必要とするものを除きすべて係に引継がなければならない。

3 料金が未納又は不足の文書は、その料金を支払い、受領することができる。

4 異議申立書、当選承諾書その他到達の日時が権利の得喪に関係のあるものは、当該文書の封筒又は当該文書に日時を記入し、認印を押印しなければならない。

(係における特別扱い文書の登記)

第8条 係は、電報及び書留郵便物並びに封筒に「金券在中」、「有価証券在中」、「親展」その他これらに類する文字が表示された封筒(以下「特別扱い文書」という。)を受領したときは、特別扱い文書受付簿に登記しなければならない。

(文書の配布)

第9条 第7条第1項本文の規定により受領した文書又は同条第2項の規定により係が受領した文書は、次の各号の定めるところにより主任に配布しなければならない。ただし、親展の文書は名あて人に交付するものとする。

(1) 特別扱い文書は、特別扱い文書受付簿に受領印を受けること。

(2) 前号以外の文書は、主務課ごとに一括すること。

2 係は、受領した封書で主務課が不明なものは、当該封筒を開封することができる。

3 数課に関係のある文書又は物品は、最も関係の深いと認められる課に配布しなければならない。

4 他課に配布すべきものと認められる文書又は物品の配布を受けた課の課長又は主任は、速やかに当該文書又は物品を返付しなければならない。

(収受の手続)

第10条 主任は、主務課長の指示を受け第7条第1項ただし書の規定により受領した文書又は前条第1項の規定により配布を受けた文書を開封したうえ、内容を審査し、文書処理簿により整理を要するものと請求書・領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送状その他軽易な文書で文書処理簿により整理を要しないもの(以下「軽易文書」という。)に分類しなければならない。この場合において開封した封皮は、その文書に添付しなければならない。

2 前項の規定により整理を要する文書は、当該文書の余白に収受日付印(様式第9号)を押印するとともに記号及び番号を記入し、文書処理簿に収受年月日、件名、記号、番号、発信者名、受信者名その他必要な事項を記載しなければならない。

3 軽易な文書は、当該文書の余白に収受日付印を押印しなければならない。

4 秘密文書は、開封せず、封皮の左下に収受日付印及び「(秘)」の朱印を押印し、記号及び番号を記入し、文書処理簿に収受年月日、記号、番号、発信者名、受信者名、秘密文書である旨の表示その他必要な事項を記載しなければならない。

5 通貨、金券及び物品を添付した文書は、第2項による取扱いのほか、その文書の欄外に「通貨、金券添付」又は「物品添付」の朱印を押し、軽易な文書を除き、文書処理簿にその旨を表示しておかなければならない。

6 異議申立書、当選承諾書その他到達の日時が権利の得喪に関係のあるものは、収受日付印を押印するほか到達日時を明記するとともに、文書処理簿に到達の日時を記載しなければならない。

7 収受文書のうち、同一事案で1度に多数収受する文書にあっては、第2番目以後の文書から文書処理番号補助簿を用いるものとする。

(町長及び副町長等の閲覧)

第11条 収受した文書のうち重要又は異例にわたると認められるもの及び町長の出席、参加等に関する文書については、担当者に配布するに先立って、その欄外に閲覧の印を押し、町長、副町長及び総務課長の閲覧を受けなければならない。

(担当者への配布)

第12条 文書は、担当者に直接交付し、文書処理簿に受領印を徴さなければならない。

2 文書に添付された通貨又は金券は、金券配布簿に、これが添付されていた文書の記号及び番号並びに通貨、金券の別及び金額を記入したうえ、会計管理者に交付し、受領印を徴さなければならない。

3 文書に添付された物品は、物品配布簿にその種類又は品名及び数量を記入したうえ、会計管理者又は担当者に交付し、受領印を徴さなければならない。

第3章 立案及び回議

(文書の処理)

第13条 担当者は、文書の配布を受けたときは、直ちに処理するようにしなければならない。ただし、事務の性質上直ちに処理することができないときは、専決事項に属するものを除き、その文書の欄外に「一応供覧」の印を押して町長及び副町長に供覧し、その指示又は承認を受けなければならない。

2 重要又は異例の文書については、その処理に先立って町長又は副町長の指示を受けなければならない。

3 配布された文書中、他課に関係のあるものは、処理に先立って、関係課に合議しなければならない。

(起案)

第14条 文書の起案は、回議書(様式第10号)(軽易な文書は、複写回議用紙(様式第11号))によって行う。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの又は軽易な文書で処理案を当該文書に記載して処理できるものについては、この限りでない。

2 起案は、口語体並びに常用漢字及び現代かなづかいを用い、文章は、平明簡易、字画は、明瞭にしなければならない。

3 電報案は、特に簡明を旨とし、案文にふりがなをつけ、余白に総字数を記入しなければならない。

4 内容の不備等により差出人に返付を要する文書は、その理由を付せん用紙(様式第12号)に記入し、関係課長が押印したうえ、主任に返付し、主任においてその旨を文書処理簿に記載した後、差出人に返付する。

(起案理由及び関係書類)

第15条 回議書(意思決定を受けるべき一切の文書をいう。以下同じ。)には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は簡易なものについては、これを省略することができる。

(特別取扱いの表示)

第16条 回議書には、必要に応じて、「親展」、「書留」、「配達証明」、「小包」、「速達」、「葉書」、「電報」、「広報登載」等を施行上の特別取扱いの欄に明記し、かつ、急を要するものは赤色、重要な事項にかかるものは青色の小片を、右上方に添付しなければならない。

2 機密を要するものは、右上欄外に「(秘)」の朱印を押し、機密の保持に留意しなければならない。

3 発送文書中特に発送の日付を指定しようとするものについては、回議書の発送の欄にその旨を明記しなければならない。

(決裁区分)

第17条 回議書には、市貝町事務決裁規程(昭和52年訓令第1号)の定める決裁区分により次のとおり表示しなければならない。この場合押印を必要としない欄は、朱線で消さなければならない。

町長 町長の決裁を要するもの

副町長 副町長の決裁を要するもの

課長 課長の決裁を要するもの

(起案者の署名押印)

第18条 起案者は、収受及び起案年月日を記入したうえ、起案者の欄に署名押印しなければならない。

(決裁)

第19条 回議書は、その事業に関係ある課員に回議する。回議書について異議がある者は、起案者に協議し、協議が整ったときは、起案者が訂正する。協議が整わないときは、異議のある者が、異議の要旨を記載した紙片を添付して、課長に提出する。

2 課長は、案を審査し、必要と認めるときは、訂正又は再起案を命じ、又は自ら訂正したうえ、専決事項に属するものは決裁し、その他のものは副町長に、又は副町長を経て町長に提出する。

3 他課に関係のあるものは、副町長に提出するに先立って、関係課に合議する。

4 合議を受けた関係課において、異議があるときは、速やかに主務課と協議し、協議が整ったときは、主務課において訂正又は再起案をする。協議が整わないときは、異議のある課において、異議の要旨を記載した紙片を添付して主務課に返付する。この場合においては、主務課は、上司の指示を受けなければならない。

5 町長又は副町長は、必要と認めるものは、主務課に対して、案の訂正又は再起案を命じ、その他のものは副町長又は町長が決裁する。

6 回議又は合議をうけた旨は、回議用紙に記載された所定欄に認印を押し、又は署名することにより表示しなければならない。

7 回議書を訂正する場合においては、訂正者は訂正個所に押印しなければならない。

8 町長又は副町長は、決裁を終ったときは、直ちに回議書を主務課の主任に交付する。

9 決裁の終った回議書で町長の出席、参加等に関するものについては、総務課長の閲覧を受けなければならない。

(条例案等の合議)

第20条 条例案、規則案、訓令案その他の規程案は、副町長に提出するに先立って、総務課長に合議しなければならない。

(代決の方法)

第21条 職員が代決しようとする場合は、決裁欄に代決の表示をし、押印しなければならない。

(回議書の再回)

第22条 関係課において合議を受けた回議書の経過を知ろうとするときは、回議書の右上欄外に「要再回」の表示をし、再回の要求者が押印しなければならない。

2 決裁の終った回議書(以下「原議」という。)前項の表示のあるものは、その施行に先立って、これを関係課に回示しなければならない。再回を求められないものについて、決裁の趣旨が、合議した際の回議書の趣旨と異なったものであるときも、また同様とする。

3 再回を受けた文書は、直ちに処理し、要求者が閲了年月日を記入のうえ主務課に返付しなければならない。

4 他課に合議した回議書が廃案となったときは、その旨を関係課に通知しなければならない。

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第23条 浄書は、主務課においてしなければならない。

2 浄書は、かい書体を用いる。

3 浄書が終ったときは、浄書者が原議の「浄書」の欄に押印しなければならない。

4 浄書は、原則として決裁の終った日に行わなければならない。

5 文書の日付は、特に指定されたものを除き、決裁の日によらなければならない。ただし、施行を要する文書にあっては施行の日による。

6 浄書した文書は、厳密に校合し、校合者は、原議の「校合」の欄に押印しなければならない。

(文書の審査と公印の押印)

第24条 浄書した文書は、原議並びに郵送又は使送するものについては、あて先を記載した封筒を添えて、主任に提出しなければならない。この場合文書に添えた金券又は物品は、発送に適するように処理して提出しなければならない。

2 電報は、頼信紙に記入し、原議を添えて主任に提出しなければならない。

3 主任は、前2項の規定により、文書の提出を受けたときは、決裁の有無、必要な合議の有無、文書形式の適否、浄書及び校合印の有無、決裁年月日等を審査し、文書処理簿に未登載のものは、軽易文書を除き新たに記号及び番号を付し、文書処理簿に件名、記号、番号、名あて人、発信人その他必要な事項を記載するとともに、原議に記号及び番号を記入しなければならない。

4 浄書した文書には、主任において、市貝町公印規程(昭和63年訓令第5号)の定めるところにより、公印を押し、特に必要がある場合は、原議と契印するとともに、記号及び番号のあるものは、これを記入する。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。

(発送)

第25条 主任は、発送を要しない文書については、原議とともに速やかに担当者に返付し、発送を要する文書については、文書処理簿の処理欄に発送の日時その他必要な事項を記入のうえ、特に発送の日時の指定のあるものはその日時前に、その他のものは速やかに発送簿に記入し、係に送付するとともに、原議に送付印(様式第13号)を押印し、担当者に返付しなければならない。

2 係は、前項の規定により送付を受けたときは、発送の日時の指定のあるものはその日時に、その他のものは速やかに発送しなければならない。

3 使送による文書は、使送者に渡し、受領印を徴さなければならない。この場合使送者は、速やかに使送するとともに使送先の受領印を要するものについては受領印を徴し、係に提出しなければならない。

(文書の進行管理)

第26条 課長は、常に文書の処理状況を掌握し、迅速な処理が行われるように担当係長及び担当係を監督するものとする。

2 担当係長及び担当係は、常に文書の処理状況を掌握し、処理の促進に努めなければならない。

第5章 文書の整理及び保存

(整理)

第27条 文書は、常に整理し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にし、重要なものは、天災事変に際して速やかに持ち出せるようにあらかじめ準備しなければならない。

(担当者の文書の整理)

第28条 担当者は、常に未処理文書及び完結文書を次の各号により区分整理しなければならない。

(1) 未処理文書は、一定の場所に整理保管し、常に文書の所在を明らかにしなければならない。

(2) 完結した文書は、処理経過及び分類、種別等について、その完否を確認したうえ速やかに主任に引き継がなければならない。

(文書の完結)

第29条 主任は、完結文書の引き継ぎを受けたときは、当該完結文書に完結年月日を記入したうえ、文書処理簿に完結年月日及び分類、種別を記入しなければならない。

2 一度完結した文書に係る事項について、再び処理を要することとなったときは、新たな記号及び番号を付して処理するものとし、この場合においては、文書処理簿の新旧両欄に、その旨を表示しなければならない。

(完結文書の整理)

第30条 主任は、次の各号により完結文書を整理編集しなければならない。

(1) 別に定める類目、種別に区分し、1件ごとに施行月日の順に整理して終結文書が最上位となるようにすること。

(2) 事案が2年(会計文書にあっては、2会計年度)以上にわたるものは、完結の年に属する文書に編集すること。

(3) 事案が数項目に関係のあるものは、最も関係の深い類目に編集し、他の関係類目にその旨記載すること。

(4) 種別を異にする文書を一括して編集するときは、長期のものに編集すること。

(5) 編集した表紙には、名称、年度、種別、類目等を記載すること。

(6) 索引目次をつけること。ただし、第4種に属するものは、省略することができる。

(7) 資料、図書、書籍等で、文書とともに編集できないものは、適宜、箱、袋等に入れて整理すること。この場合においては、関係類目を記入すること。

(文書の保管)

第31条 編集された文書は、主務課において1年間保管しなければならない。

2 前項の保管期間は、保存期間に算入する。

(文書の引継ぎ)

第32条 主務課において保管を終った文書は、暦年編集のものは、翌年8月末日、会計年度編集のものは、翌年11月末日までに類目別、文書番号順に一括し、文書目録(様式第14号)を添えて係に引き継がなければならない。

2 特に必要のある文書で、前項の規定にかかわらず主務課において保管を必要とするものは、係と合議のうえ、主務課において保管することができる。この場合において、保管の必要がなくなったときは直ちに係に引き継がなければならない。

(種別及び類目)

第33条 文書は、その重要度に応じて保存期間を次の5種とする。

(1) 第1種 永年

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 3年

(5) 第4種 1年

2 各文書の保存年限の指標は、おおむね別表のとおりとする。

3 秘密文書は、別冊としなければならない。

(文書の保存)

第34条 文書は、第31条第1項の規定により主務課において保管するものを除き、書庫に保存する。

2 書庫の出入りについては、係の指示に従わなければならない。

3 書庫は、開閉を厳にし、その鍵は、係において保管する。

4 書庫の中では喫煙をし、又はその他一切の火気を使用する行為をしてはならない。

(保存文書の借覧)

第35条 保存文書を借覧しようとするときは、保存文書貸出票(様式第15号)に所定事項を記入して主務課長の決裁を得て係に提出し、係の指示に従って借覧しなければならない。

2 文書の借覧期間は、3日以内とする。ただし、係の許可を得て延長することができる。

3 係は、借覧期間内においても必要があると認めるときは、借覧に供した文書の返還を求めることができる。

4 借覧文書は、いかなる理由があっても、抜取り、取換え、差入れ、又は他人に貸与してはならない。

(文書の廃棄)

第36条 保存期間の満了した文書は、廃棄文書目録(様式第16号)に必要な事項を記入して関係課に合議したうえ、町長の決裁を得て、処分しなければならない。この場合、秘密文書は、焼却し、その他の文書は、公印その他移用のおそれのあるものを塗り消し、又は切り取ったうえ、処分しなければならない。

2 保存期間の満了した文書であっても主務課長から要求があったとき、その他必要と認めるときは、更に期間を定めて保存しなければならない。

第6章 補則

(電話又は口頭により受理した事案の取扱い)

第37条 電話又は口頭で申出に係る事案で文書を徴する必要のないと認めるものは、電話(口頭)記録書(様式第17号)に記載し、上司の決裁をうけて処理することができる。

2 電話又は口頭で申出による事件で文書を徴しなければならないものについては、申出人に必要な指示を与え、所定の手続きによらなければならない。

(文書集配箱)

第38条 各課に、文書配布箱を設けて文書の配布を行う。

(庁外持出しの禁止)

第39条 文書は、庁外に持ち出すことができない。ただし、やむを得ない事情により、あらかじめ主務課長の許可を得たときは、この限りでない。

(部外者の閲覧)

第40条 関係職員以外の者で文書の閲覧を求めるものがあるときは、さしつかえないと認めるものに限り、主務課長の承認を得て、閲覧させることができる。

第41条 この規程に定めるもののほか、電子文書の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、昭和53年1月1日から施行する。ただし、会計関係文書については、昭和53年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月21日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月19日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年2月10日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第33条関係)

文書の保存年限指標

1 永久保存の文書

(1) 叙位、叙勲、褒章及び表彰に関する文書

(2) 条例、規則、訓令の制定若しくは改廃に関する文書又は告示に関する文書で重要なもの

(3) 国又は県の通達又は指令で特に重要なもの

(4) 国、県又は他の地方公共団体との重要な往復文書で、将来の参考又は例証となるもの

(5) 職員の任用、進退、賞罰等に関する文書

(6) 退職手当、退職年金等の裁定に関する文書

(7) 予算又は決算に関する文書で特に重要なもの

(8) 町議会に関する文書で特に重要なもの

(9) 不服申立て又は訴訟に関する文書

(10) 重要施策の計画又は経過に関する文書

(11) 統計書、研究資料等で特に重要なもの

(12) 町有財産に関する文書で重要なもの

(13) 隣接市町との分合及び境界変更に関する文書

(14) 市貝町の沿革に関する文書その他将来の参考又は例証となる文書

(15) 契約その他権利義務に関する文書で特に重要なもの

(16) その他永年保存を必要とする文書

2 10年保存文書

(1) 重要な事業の計画及び実施に関する文書

(2) 許可、認可その他の行政処分に関する文書

(3) 契約その他権利義務に関する文書で重要なもの

(4) 予算、決算又は出納に関する文書で重要なもの

(5) 建議書、請願書、陳情書等で重要なもの

3 5年保存の文書

(1) 調査報告書、統計資料等

(2) 許可、認可その他の行政処分に関する文書で軽易なもの

(3) 帳簿、台帳等の登記登録の原因となった文書

(4) 往復文書で重要なもの

(5) その他5年保存を要する文書

4 3年保存文書

(1) 調査報告書、統計資料等で軽易なもの

(2) 帳簿台帳等の登記登録の原因となった文書で軽易なもの

(3) 往復文書

(4) その他3年保存を要する文書

5 1年保存文書

(1) 往復文書で軽易なもの

(2) 文書の収受、発送、浄書等に関する帳票類

(3) 職員の届出、願書等で軽易なもの

(4) その他1年保存を要する文書

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市貝町文書取扱規程

昭和52年12月22日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和52年12月22日 訓令第5号
平成9年12月14日 訓令第2号
平成14年3月25日 訓令第6号
平成15年1月21日 訓令第2号
平成17年2月3日 訓令第1号
平成18年1月19日 訓令第1号
平成19年3月20日 訓令第1号
平成20年6月24日 訓令第7号
平成23年2月10日 訓令第1号
平成23年3月9日 訓令第3号
平成25年3月18日 訓令第3号
令和4年2月1日 訓令第1号
令和5年3月23日 訓令第7号