○市貝町公印規程

昭和63年7月1日

訓令第5号

市貝町公印規程(昭和51年訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、市貝町の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、寸法、用途及び公印管理者は、別表第1のとおりとする。

2 前項の公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

3 公印は、常に印箱に納め、押印のために使用する場合のほか、所定の場所に保管しておかなければならない。

4 公印は、これを保管する課所等から持出してはならない。ただし、公印管理者が特に必要と認めた場合には、この限りでない。

5 公印管理者に事故があるときは、あらかじめ公印管理者が指定した職員がその事務を代行する。

(公印の新調、改刻、廃止の手続き)

第4条 公印管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。

2 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不用になった旧公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。

3 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(旧公印の保存及び廃棄)

第5条 総務課長は、次の区分により旧公印を保管し、保存期間を経過したものは、裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。

(1) 市貝町印及び市貝町長印 永年

(2) 前号以外の公印 廃止の日から10年

(公印の事故届出)

第6条 公印管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長に報告するとともに、公印事故届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(公印の押印)

第7条 公印を押印しようとするときは、公印管理者に決裁文書及び押印しようとする文書を提示して承諾を得なければならない。ただし、特に町長の指定した公印又は文書についてはこの限りでない。この場合公印の使用を明らかにしておかなければならない。

2 公印を押印しようとする者は、その都度、押印月日、押印枚数及びその他必要事項を決裁文書に記録しなければならない。

3 前項の規定以外に、公印の押印を受けようとする者は、公印使用台帳(様式第3号)に所要事項を記載し、所属長の確認を得て公印管理者に提出しなければならない。

4 前3項の規定によりがたい文書については、特別押印申請書(様式第4号)を公印管理者に提出し、その承認を受けて当該文書に押印を受けることができる。

(印影の刷込み)

第8条 納入通知書、証票等で公印を多数押なつする必要があるものについては、印影刷込申請書(様式第5号)を公印管理者に提出し、その承認を受けて、当該文書にその印影を刷り込むことができる。

(特別押印等用紙受払)

第9条 第7条第4項及び前条の規定に基づき、押印を受けた文書又は公印の印影を刷り込んだ用紙を使用するときは、特別押印等用紙受払簿(様式第6号)を備えて、その受払枚数を明確にしておかなければならない。

(電子計算機による公印)

第10条 電子計算機を利用して証明その他の事務を行う場合であって、事務処理上特に必要なときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)をもって当該事務に使用すべき公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により、電子公印を使用して事務を処理しようとする者(以下この条において「事務処理担当課長」という。)は、電子公印使用届(様式第7号)により総務課長に合議し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、第8条の規定により、印影刷込申請書(様式第5号)を提出する場合は、この限りでない。

3 公印の印影を印刷しようとする者(以下この条において「事務処理担当課長」という。)及び総務課長は、電子公印の盗難、紛失、偽変造、不正使用等が無いよう電子計算機を慎重に取り扱い、厳重に管理しなければならない。

4 事務処理担当課長は、電子公印を使用して処理を行う証明又は通知の事務に使用する帳票について、偽造及び不正使用を防止するための措置を講ずるとともに、その管理を適正に行わなければならない。

5 事務処理担当課長は、電子公印を使用しなくなったときは、直ちに電子公印を消去し、民間事業者等が電子公印を保有している場合はその消去を確認した上で、電子公印廃止届(様式第8号)により総務課長に届け出なければならない。

6 電子公印に係る事故については、第6条の規定を準用する。

(職務代行の公印の使用)

第11条 町長又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理又は事務取扱を命ぜられ、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年3月14日訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年1月11日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年1月21日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年2月10日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年11月8日訓令第11号)

この訓令は、令和6年12月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の種類

ひな型

寸法

(mm)

用途

公印管理者

町印

1

方24

一般文書用

総務課長

町印

2

方16

国民健康保険被保険者証及び介護保険被保険者証用

町民くらし課長

町印

3

丸9

国民健康保険被保険者確認専用

町民くらし課長

町長印

4

方18

一般文書用

総務課長

町長印

5

方24

ほう賞用

総務課長

町長印

6

方18

税務課証明専用

(異例のものを除く。)

税務課長

町長印

7

方18

戸籍住民係証明認証専用

(異例のものを除く。)

町民くらし課長

町長印

8

方18

農業者トレーニングセンター使用許可専用

農業者トレーニングセンター所長

町長職務代理者印

9

方18

一般文書用

総務課長

副町長印

10

方18

一般文書用

総務課長

会計管理者印

11

方15

領収書及び支払通知用

会計管理者

課長印

12

方18

一般文書用

総務課長

市塙保育所長印

13

方18

一般文書用

市塙保育所長

別表第2(第2条関係)

(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)

(6)

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(7)

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(13)


 

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市貝町公印規程

昭和63年7月1日 訓令第5号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和63年7月1日 訓令第5号
平成9年3月14日 訓令第3号
平成12年1月11日 訓令第1号
平成15年1月21日 訓令第2号
平成17年2月3日 訓令第1号
平成18年4月1日 訓令第5号
平成19年3月20日 訓令第1号
平成20年4月1日 訓令第3号
平成23年2月10日 訓令第1号
平成25年3月18日 訓令第3号
令和6年4月1日 訓令第8号
令和6年11月8日 訓令第11号