○市貝町役場当直規程
昭和37年10月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 市貝町役場の当直は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(当直の勤務時間等)
第2条 当直の勤務時間及び当直に服する者の数は、次の表のとおりとする。
区分 | 勤務時間 | 当直者の数 |
月曜日から金曜日まで(休日を除く。) | 午前8時から午前8時30分まで及び午後5時15分から午後7時まで。ただし、12月から2月までは午後5時15分から午後6時までとする。 | 職員1名 |
市貝町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第21号)に規定する週休日、祝日法による休日及び年末年始の休日 | 午前8時30分から午後5時まで。ただし、12月から2月までは午前8時30分から午後4時までとする。 | 職員1名 |
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、当直の勤務時間及び当直に服する者の数を変更するものとする。
(任務)
第3条 当直者が処理すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庁中取締りに関すること。
(2) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。
(3) 引継ぎ及び寄託を受けた文書及び物品の保管に関すること。
(4) 戸籍に関する届け及び死産届の受理並びに埋火葬許可に関すること。
(5) 自動交付機に関すること。
(6) 前各号のほか急を要する事務の処理に関すること。
(当直者)
第4条 当直の勤務に服する者は、職員をもってあてる。
2 総務課長は、翌月分の当直勤務割当表を作成し、毎月28日までに各課長を経て当直勤務を命令しなければならない。
3 次の各号の1に該当する者は、当直勤務から除かなければならない。
(1) 新たに採用された職員で勤務月数が3月以内のもの
(2) 課長、局長及び年齢が50歳以上の者
(3) 病気その他の理由により当直勤務に服することが不適当と認める者
(当直の代勤)
第5条 各課長は、当直勤務割当表に記載されている職員が次の各号の1に該当するときは、当該職員に交替して勤務するものを課員の中から定めて当直勤務を命令し、この旨を総務課長に通知しなければならない。
(1) 忌引するとき。
(2) 病気その他の事故により当直することができないとき。
(3) 旅行その他やむを得ない公務により当直することができないとき。
(当直中の外出)
第6条 当直者は、公務により必要がある場合のほかは庁外に出ることができない。
2 公務その他やむを得ない理由により外出しようとするときは、他の当直者にその旨を告げなければならない。
(簿冊及び物品の引継ぎ)
第7条 当直者は、総務課長又は前日の当直者から次の各号に掲げる簿冊及び物件の引継ぎを受け勤務が終ったときは、総務課長又は翌日の当直者にこれを引き継がなければならない。
(1) 当直日誌
(2) 公印及び鍵
(3) 郵便切手
(4) 時間外庁舎出入簿
(5) 保管、受託文書等
(6) その他必要と認める事項
(巡視)
第8条 当直者は、当直勤務中適当な間隔をおいて夜間は少なくとも2回以上庁舎内外を巡視し、特に火気、戸締り等を点検しなければならない。
(時間外庁舎の出入り)
第9条 当直者は、当直勤務中職員及び職員以外の者が庁舎に出入りしようとするときは、「時間外庁舎出入簿」(別記様式)に所要事項を記載するよう指示しなければならない。
(文書等の取扱い)
第10条 当直者は、当直勤務中に到達した文書等を次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 親展電報以外の電報は開封して余白に電報の訳文を付記し、緊急、重要と認められるものは直ちに主務課長に通知すること。
(2) 訴訟、異議の申立て等に関する文書で、その収受日時が権利の取得、変更又は喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮の余白に記入し収受者が押印すること。
(3) 書留郵便物、現金、金券及び有価証券等は一括して保管すること。
(公印の使用)
第11条 当直者が公印を使用する場合は、市貝町公印規程(昭和63年訓令第5号)の定めるところによる。
(非常事故の発生)
第12条 当直者は、火災その他非常事故が発生したときは臨機の処置をとるとともに町長、副町長及び総務課長並びに関係者に急報しなければならない。
2 町内及び隣接市町村に火災その他非常災害が発生した場合も前項と同様とする。
(当直日誌)
第13条 当直者は、当直勤務中の処理事項等をすべて当直日誌に記載しなければならない。
2 前項の当直日誌は、総務課長が管理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月15日訓令第1号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年1月20日訓令第1号)
この訓令は、平成4年2月1日から施行する。
附則(平成4年6月17日訓令第4号)
この訓令は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日訓令第8号)
この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月11日訓令第7号)
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成19年3月20日告示第12号)抄
平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年7月12日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月20日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月18日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。