○市貝町住民主体による訪問型サービス事業補助金交付要綱

令和7年9月1日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市貝町住民主体による訪問型サービス事業実施要綱(令和7年告示第132号。以下「事業実施要綱」という。)第1条に規定する事業を円滑に実施するため、当該事業を実施するために要する経費の一部に対し、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で市貝町住民主体による訪問型サービス事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、次の各号のいずれにも該当する地域住民等とする。

(1) 主たる活動の拠点を町内に有し、かつ、町内で活動していること。

(2) 構成員等の数が5人以上であること。

(3) 営利を目的とせずに事業を行うものであること。

(4) 政治的活動(特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し及び支持し、又はこれに反対する活動をいう。)又は宗教的活動を行っていないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第6条によって認められた事業認定者等が、事業実施要綱第4条第1項に規定する対象者(次条第1項において「対象者」という。)に対し、事業実施要綱第5条に規定する生活支援(次条において「生活支援」という。)を行う事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業実施要綱第9条に規定する助け合いコーディネーターに係る人件費、物品購入費、印刷費、交通費、光熱水費、通信費、保険料、賃借料、会場使用料、研修講師その他の生活支援を行うために必要な経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助対象経費としない。

(1) 飲食等をするために要する食糧費

(2) 建物、構造物等の修繕等をするために要する工事費(軽微なものを除く。)

(3) 不動産又は自動車等の動産を取得するために要する費用

(4) 構成員等の募集、補助対象事業の広告、宣伝等に要する費用

(5) 既に他の補助制度による補助金等の交付を受けている経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、直接的に生活支援に関係のない経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業を実施した月ごとに3万円又は補助対象経費に相当する額のいずれか低い額を算出し、当該算出した額を合計して得た額とする。

2 前項の場合において、その算出した補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

(事業の認定)

第6条 補助対象事業の認定を受けようとする者は、住民主体による訪問型サービス事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 構成員等名簿(様式第3号)

(3) 会則、規約、定款等

(4) 活動実績及び活動内容が分かるパンフレットその他の書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容の審査を行い、当該事業を認定した場合は、住民主体による訪問型サービス事業認定通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(交付の申請)

第7条 前条第2項の規定により認定を受けた者で補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、住民主体による訪問型サービス事業費補助金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 構成員等名簿(様式第3号)

(3) 会則、規約、定款等

(4) 活動実績及び活動内容が分かるパンフレットその他の書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 交付申請者は、補助金に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第30条に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その額が明らかな場合は、前項の規定による申請の額から当該仕入控除税額を減じて前項の規定による申請をしなければならない。ただし、当該申請時に仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付の決定及び条件)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、規則第5条第1項の規定により当該申請に係る補助金の交付を決定したときは、住民主体による訪問型サービス事業費補助金交付決定通知書(様式第6号の1)及び住民主体による訪問型サービス事業費補助金交付決定指令書(様式第7号)により、当該交付の決定を受けた交付申請者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。また、補助金の不交付を決定したときは、住民主体による訪問型サービス事業費補助金交付決定通知書(様式第6号の2)により、当該不交付の決定を受けた交付申請者に通知するものとする。

2 前項の交付決定者において、町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の3第2項各号に掲げる基準を遵守するよう条件を付すものとする。

(変更の承認)

第9条 交付決定者は、規則第6条第1項第1号及び第2号における内容の変更をしようとする場合は、住民主体による訪問型サービス事業費補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添え、遅滞なく町長に申請しなければならない。

(1) 変更収支予算書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請に係る変更を承認したときは住民主体による訪問型サービス事業費補助金変更承認通知書(様式第9号)及び住民主体による訪問型サービス事業費補助金変更決定指令書(様式第10号)により、中止又は廃止を承認したときは住民主体による訪問型サービス事業費補助金(中止・廃止)承認通知書(様式第11号)により、当該承認を受けた交付決定者に通知するものとする。

3 規則第6条第1項第1号の町長の定める軽微な変更は、補助対象経費の2割以内の減額とする。この場合において、第1項の規定は適用しないものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、住民主体による訪問型サービス事業費補助金実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて町長にその実績を報告しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第13号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 交付決定者は、第7条第2項ただし書の規定により交付申請をし、かつ、前項に規定する報告(以下この項において「実績報告」という。)時において仕入控除税額の額が明らかな場合は当該交付申請した額から当該仕入控除税額の額を減額して実績報告をし、仕入控除税額が明らかでない場合は当該仕入控除税額が確定し次第、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第14号)により、速やかに(遅くとも事業が完了した日の属する年度の翌々年度の6月1日までに)町長に報告するとともに、当該確定した仕入控除税額を町に返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告があったときは、規則第16条の規定により当該報告の内容の審査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは速やかに交付すべき補助金の額を確定し、住民主体による訪問型サービス事業費補助金の額の確定通知書(様式第15号)及び住民主体による訪問型サービス事業費補助金の額の確定指令書(様式第16号)により、当該報告をした者に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 交付決定者が補助金の交付を受けようとするときは、住民主体による訪問型サービス事業費補助金交付請求書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて町長に請求しなければならない。

(1) 住民主体による訪問型サービス事業費補助金交付決定通知書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の特例)

第13条 町長は、特に必要と認めたときは、補助金を概算払により交付することができる。

2 前条の規定は、概算払に係る補助金の交付の請求について準用する。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する補助対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な行為により交付の決定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、住民主体による訪問型サービス事業費補助金交付決定取消通知書(様式第18号)により当該取り消された交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(実施状況報告)

第16条 交付決定者は、当該補助対象事業の実施状況について、住民主体による訪問型サービス事業費実施状況報告書(様式第19号)により当該事業を実施した月の翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

(帳簿の備付け)

第17条 交付決定者は、補助金の交付を受けたときは、当該補助対象事業の収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該補助対象事業を実施した年度の翌年度から起算して5年を経過するまでの間において当該帳簿に記載した収入及び支出に係る証拠書類を保存するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和7年4月1日から適用する。

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市貝町住民主体による訪問型サービス事業補助金交付要綱

令和7年9月1日 告示第133号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和7年9月1日 告示第133号