○市貝町住民主体による訪問型サービス事業実施要綱
令和7年9月1日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市貝町地域支援事業実施要綱(令和7年告示第4号。以下「実施要綱」という。)第2条に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業のうち、有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 事業は、実施要綱第3条に規定するもののほか、地域住民等が主体的に当該地域の課題、ニーズ等(以下「地域課題等」という。)に応じたサービスを提供することにより、地域の高齢者の自立した生活環境の維持及び向上を図るとともに、高齢者自らも当該サービスの提供者となることで介護予防を促進し、もって地域住民等による自助及び互助及び共助に係る取組を充実させることを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、市貝町(以下「町」という。)とする。
2 町長は、事業認定者等(市貝町住民主体による訪問型サービス事業費補助金交付要綱(令和7年告示第133号。次項において「補助金交付要綱」という。)第2条の規定により事業の認定を受けた地域住民等をいう。以下同じ。)が事業の全部又は一部を主体的に実施する場合は、補助金交付要綱に定めるところにより補助を行うものとする。
3 前項の場合において、地域住民等は、当該事業の認定を受けようとする場合は、補助金交付要綱第7条第1項の規定により町長に申請しなければならない。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象となる者は、以下に規定する居宅要支援被保険者等(以下「対象者」という。)とする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 事業対象者
(3) 継続利用要介護者を利用する者
2 前項の規定にかかわらず、事業認定者等は、地域課題等を解決するために必要と認める場合又は地域住民等から求めがある場合は、それぞれの実情に応じ、対象者の範囲を拡大して事業を行うことができる。
3 対象者又はその家族(以下「対象者等」という。)は、生活支援を受けようとする場合は、事前に町に申請するものとする。(別記様式第1号)
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、対象者の町外への通院や買い物などの外出支援並びに対象者の居宅における掃除、洗濯、ゴミ出し、庭の手入れその他の日常生活を送る上で必要な事項に係る困りごとに対し、事業認定者等が主体となって行う営利を目的としない日常生活の援助(以下「生活支援」という。)その他の第2条に規定する目的のために行われる生活支援とする。
(生活支援の提供)
第6条 事業認定者等は、生活支援の内容、時間、範囲、料金、連絡先その他必要な事項を定めるものとする。
2 対象者等は、生活支援を受けようとする場合は、その旨を事業認定者等に申し込むものとする。
(生活支援の内容の公表)
第7条 町長は、次に掲げる各事業認定者等に係る生活支援の内容について、広報紙、ホームページその他適当な方法で公表するものとする。
(1) 事業認定者等の名称、連絡先その他の概要
(2) 生活支援の内容、時間、範囲、料金、連絡先等
(3) 前2号に掲げるもののほか、生活支援に関して必要な事項
(事業認定者等の責務)
第8条 事業認定者等は、日常的に地域課題等の把握に努め、生活支援コーディネーターとの意見交換、町、地域包括支援センターその他関係機関(以下「関係機関」という。)が主催する会議等への参加、関係機関と連携した事業の取組その他町が推進する介護予防・日常生活支援に係る取組を充実させるとともに、事業の普及啓発を行うことでその構成員等の確保に努め、併せて当該構成員等の資質の向上を図ることにより、事業を適切かつ安全に提供するために必要な措置を講ずるものとする。
(助け合いコーディネーター)
第9条 町は、事業認定者等の構成員等のうちから助け合いコーディネーターを選出することができる。
2 助け合いコーディネーターは、次に掲げる事務を行う。
(1) 関係機関との連絡調整及び関係機関が主催する会議に出席すること。
(2) 生活支援コーディネーターと連携し、地域課題等の把握及びそれらの解決に向けた取組を推進すること。
(衛生管理)
第10条 事業認定者等は、その構成員等の清潔を保持し、その健康状態を適切に管理するための対策を講じるものとする。
(守秘義務)
第11条 構成員等は、事業に従事することによって知り得た利用者(対象者のうち事業を利用する者をいう。以下同じ。)又はその家族(次項において「利用者等」という。)の秘密を漏らしてはならない。事業に従事しなくなった後も同様とする。
2 事業認定者等は、構成員等が事業に従事することによって知り得た利用者等の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。
2 事業認定者等は、構成員等が前項に規定する研修その他の事業を適切かつ安全に提供するために必要な研修を受講できるよう配意するものとする。
(事故発生時の対応)
第13条 事業認定者等は、生活支援の提供により利用者に事故が発生した場合は、当該利用者の家族、関係機関等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業認定者等は、事故の状況及び事故に際して採った処置その他の事故の詳細を記録しなければならない。この場合において、事業認定者等は、当該事故の状況等について、遅滞なく事故報告書(別記様式第2号)を作成し、町長に報告しなければならない。
3 第1項の場合において、当該事故により利用者が損害を受け、事業認定者等がその損害を賠償する責任を負った場合は、遅滞なく当該賠償を行わなければならない。
(記録・保存)
第14条 事業認定者等は、生活支援の提供に関する記録その他必要な帳簿を整備し、当該生活支援が完了した日の翌日から5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 事業認定者等は、前項の規定により整備した帳簿を元にその提供した生活支援の内容等について定期的に評価を行い、必要に応じて当該内容等の改善に努めるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和7年4月1日から適用する。

