○市貝町地域支援事業実施要綱
令和7年1月27日
告示第4号
市貝町地域支援事業実施要綱(平成29年告示第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の規定により、被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(事業の内容及び対象者)
第2条 事業の内容及び対象者は、別表のとおりとする。
(実施方法)
第3条 事業の実施方法は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)並びにこの要綱に定めるところによる。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、市貝町(以下「町」という。)とする。ただし、町は事業の実施の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。
(費用額及び利用者負担額)
第5条 町及び前条の規定に基づき町から事業の実施について委託を受けた者は、町が決定する利用者負担額を請求することができるものとする。
2 指定事業者により行われるサービス・活動事業の費用額及び利用者負担額は、厚生労働大臣が定める基準を用いて介護報酬の算定と同様の方法により算出された額とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和6年4月1日より適用する。
別表(第2条関係)
名称及び事業構成 | 対象者 | ||
介護予防・日常生活支援総合事業 | サービス・活動事業 | 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業) | 1 居宅要支援被保険者 2 事業対象者(法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が認める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基準に該当する第1号被保険者) 3 継続利用要介護者(法第41第1項に規定する居宅介護被保険者であって要介護認定を受ける日以前から継続的にサービス・活動事業((5)アに掲げる従前相当サービス及び(5)エに掲げるサービス・活動Cを除く。)を利用する者 |
通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業) | |||
その他生活支援サービス(法第115条の45第1項第1号ハに規定する事業) | |||
介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業) | |||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 1 第1号被保険者 2 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者 | |
介護予防普及啓発事業 | |||
地域介護予防活動支援事業 | |||
一般介護予防事業評価事業 | |||
地域リハビリテーション活動支援事業 | |||
包括的支援事業 | 包括的支援事業 (地域包括支援センターの運営) | 第1号介護予防支援事業 | 1 被保険者及び被保険者を支援する者 2 介護支援専門員 |
総合相談支援事業 | |||
権利擁護事業 | |||
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | |||
包括的支援事業 (社会保障充実分) | 在宅医療・介護推進連携事業 | ||
生活支援体制整備事業 | |||
認知症総合支援事業 | |||
地域ケア会議推進事業 | |||
任意事業 | 介護給付等費用適正化事業 | 1 介護保険サービス利用者及び事業者 | |
家族介護支援事業 | 1 被保険者、要介護被保険者を現に介護する者及びその他個々の対象者として町が認める者 | ||
その他の事業 |