○市貝町立市塙認定こども園運営規程
令和7年3月26日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この規程は、市貝町立認定こども園設置条例(令和7年条例第1号)第2条に規定する市貝町立市塙認定こども園(以下「当園」という。)の運営に関し市貝町立認定こども園規則(令和7年規則第11号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 市貝町が設置する当該認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 市貝町立市塙認定こども園
(2) 位置 市貝町大字市塙1777番地1
(施設の目的)
第3条 当園は、教育及び保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて教育及び保育を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第4条 当園の運営方針は、次のとおりとする。
(1) 当園は、教育及び保育を必要とする乳児及び幼児(以下「入所児童」という。)の最善の利益のために最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。
(2) 当園は、教育及び保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、「元気に遊べる子ども」を目標とし、健康な子ども、思いやりのある子ども、自主性のある子ども、何事にも興味を持つ子どもの育成を目指して教育及び保育を行うものとする。
(3) 当園は、入園児童の家庭や地域との連携を図りながら、入園児童の保護者に対する支援及び子育て家庭に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。
(4) 当園は、市貝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第20号。以下「条例」という。)その他関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
(提供する保育の内容)
第5条 当園は、法その他関係法令等を遵守し、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)を踏まえ、保育所保育士指針(平成29年厚生労働省告示第117号)及び幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に基づき、子どもの心身の状況等に応じて、次に掲げる教育及び保育を提供する。
(1) 第10条各号に規定する時間においての教育及び保育の提供
(2) 食事の提供
(3) その他、教育及び保育に係る行事等
(4) 一時保育
(5) 子育て相談
(職員)
第6条 当園には、次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 副園長
(3) 主任保育士
(4) 保育士 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条の規定に基づく員数以上の職員を配置
(5) 看護師
(6) 調理師
(7) 公仕
(8) 嘱託医
(職務内容)
第7条 当所の職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 園長 認定こども園の運営管理全般、職員の指揮監督
(2) 副園長 園長の補佐、運営管理に必要な事務処理
(3) 主任保育士 入園児童の保育業務、保育士間の業務調整
(4) 保育士 入園児童の保育業務、計画の立案、記録及び保護者との連絡調整
(5) 看護師 入園児童の健康管理 看護及び援助業務
(6) 調理師 給食調理業務、献立表の作成整理、炊具食器の整備保管
(7) 公仕 施設の環境整備、給食業務の補助
(8) 嘱託医 入園児童の健康診断、入園児及び職員の健康相談、施設の衛生管理に関する助言指導
(開園日)
第8条 当園の休園日は次のとおりとし、その他は開園日とする
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日
(3) 年末年始
(4) その他町長が必要と認めた日
(開園時間)
第9条 当園の開園時間は次のとおりとする。
(1) 平日 午前7時から午後7時まで
(2) 土曜日 午前7時から午後6時まで
(教育・保育時間)
第10条 当園の教育・保育時間は次のとおりとする。
(1) 教育標準時間 午前10時から午後2時
(2) 保育標準時間・平日 午前7時から午後6時までの範囲内で保護者が保育を必要とする時間。ただし、やむをえない理由により保育が必要な場合は、午後6時から午後7時までの範囲内で時間外保育を提供する。
(3) 保育短時間・平日 午前8時から午後4時までの範囲内で保護者が保育を必要とする時間。ただし、やむをえない理由により保育が必要な場合は、午前7時から午前8時まで及び午後4時から午後7時までの範囲内で時間外保育を提供する。
(4) 保育標準時間・土曜日 午前7時から午後6時までの範囲内で保護者が保育を必要とする時間
(5) 保育短時間・土曜日 午前8時から午後4時までの範囲内で保護者が保育を必要とする時間。ただし、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、午前7時から午前8時まで及び午後4時から午後6時までの範囲内で時間外保育を提供する。
(利用者負担額)
第11条 当園の利用者負担額は、入園児童の居住する市町村が定める額とし、町が徴収する。
(利用定員)
第12条 当園の利用定員は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次のとおり定める。
(1) 法第19条第1項第1号の子ども(教育を必要とする3歳以上児。以下「1号認定子ども」という。) 5名
(2) 法第19条第1項第2号の子ども(保育を必要とする3歳以上児。以下「2号認定子ども」という。) 40名
(3) 法第19条第1項第3号の子ども(保育を必要とする3歳未満児。以下「3号認定子ども」という。)のうち、満1歳以上の子ども 27名
(4) 3号認定子どものうち、満1歳未満の子ども 8名
(入園)
第13条 当園に入所する際は、法の規定により入園児の居住する市町村から支給認定及び利用調整を受けるものとする。
(退園)
第14条 当園は、次の場合には教育及び保育の提供を終了するものとする。
(1) 所在児が小学校に就学したとき。
(2) 2号認定子ども及び3号認定子どもの保護者が市貝町保育の必要性の認定に関する規則(平成27年規則第3号)に規定する事由に該当しなくなったとき。
(3) その他、教育及び保育の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。
(平等な取り扱い)
第15条 入園児童の保育にあたっては、児童福祉法の理念に基づき心身ともに健やかに育成されるよう努めるとともに、入園児の国籍、信条、社会的身分等によって差別的取り扱いをしない。
(給食)
第16条 給食は、できる限り変化に富んだ献立とし、入園児童の健全な発育に必要な栄養量を含有するものとする。
2 給食は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法については、栄養並びに入所児童の身体的状況及び嗜好を考慮したものとする。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行う。
(健康管理)
第17条 入園児童には、入所時の健康診断及び少なくとも年に2回の定期健康診断を実施し、その記録を保管しておく。
2 職員の健康診断は年1回以上、調理師等給食関係者の検便は毎月実施するものとする。なお、乳児担当保育士にあっても、毎月検便を実施するものとする。
3 入園児童の疾病・傷病等で急を要するときは、緊急に医療機関に搬送し、手当を受けさせるとともに、その旨を保護者及び町に速やかに報告する。
(入園児童の生活)
第18条 当園の構造設備は、採光、換気等入所児童の保健衛生を考慮したものとし、危険防止に努めるものとする。
2 入園児童の使用する居室、便所、衣類、寝具、食器等については、常に清潔に保つようにするため、次のことに留意する。
(1) 居室、便所は毎日清掃し、定期的に消毒する。
(2) 食器等は使用後よく洗い、十分に消毒する。
(保護者との連絡)
第19条 園長は、入所児童の行動や生活、健康状態等について、常に保護者との連絡を図り相互の緊密な意思疎通をはかるよう努めるものとする。
(地域との交流)
第20条 園長は、常に地域との交流に務め、認定こども園に対する理解と協力を得ることにより、入園児童が社会の一員として健全に育成されるよう努めるものとする。
(緊急時における対応)
第21条 当園の職員は、教育及び保育の提供を行っているときに、入園児童に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は入園児童の主治医に連絡する等必要な措置を講じるものとする。
2 教育及び保育の提供により事故が発生した場合は、町及び入園児童の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
(非常災害対策)
第22条 園長は、災害、風水害、火災その他の非常災害に備えるため、計画的な防災訓練と設備改善を図り、入園児の安全に対して万全を期すものとする。
2 前項の訓練のうち、避難訓練及び消火訓練について、毎月1回以上行うものとする。
(虐待防止)
第23条 当所は、入園児童の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講ずるものとする。
(苦情解決)
第24条 入所児童又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
(1) 苦情受付担当者 副園長
(2) 苦情解決責任者 園長
(3) 第三者委員会 町が委嘱する委員3名
2 前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容を記録する。
(その他の事項)
第25条 この規程に定めるもののほか、認定こども園の運営に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
制定文 抄
令和7年4月1日から適用する。
附則
(市貝町立市塙保育所運営規程の廃止)
市貝町立市塙保育所運営規程(平成27年告示第31号)は廃止する。