○市貝町立認定こども園設置条例
令和7年3月10日
条例第1号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、保育所型認定こども園(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所であって、就学前の子どもの教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた施設をいう。以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 市貝町立市塙認定こども園
位置 市貝町大字市塙1777番地1
(職員)
第3条 認定こども園に園長その他必要な職員を置く。
(入園の要件)
第4条 認定こども園に入園できる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条各号に掲げる小学校就学前子ども(以下「児童」という。)とする。ただし、次の各号に該当するものは入園させないことができる。
(1) 感染性の疾患を有するもの
(2) 身体が虚弱のため教育・保育に耐えられないもの
(3) 児童又は児童の保護者が、管理上必要な指示に従わない場合
(4) 入所申込書等に虚偽の記載があることが判明した場合
(5) その他町長が認定こども園の管理運営上不適当と認めた場合
(利用者負担額)
第5条 町長は、支給認定保護者(こども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。以下同じ。)から、法27条第3項第2号又は法第28条第2項第1号若しくは第2号に規定する当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)を徴収する。
2 利用者負担額は別に規則で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(市貝町保育所条例の廃止)
2 市貝町保育所条例(昭和42年条例第9号)は、廃止する。