○市貝町立認定こども園規則
令和7年3月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町立認定こども園設置条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入園の手続き)
第2条 認定こども園に入園を希望する者(以下「入園希望者」という。)は、市貝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する規則(平成28年規則第5号。以下「規則」という。)第3条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育所・認定こども園等入所申込書(以下「申込書」という。)に必要事項を記入した上で、町長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第4条 保護者は、入園の期間内に、申込書の記載内容の変更が生じたときは、町長に規則第7条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書兼申請内容変更届出書を提出しなければならない。
(退園の届出)
第5条 保護者は、入園児を退園させようとするときは、認定こども園退園届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(退園)
第6条 町長は、入園児が次の各号いずれかに該当する場合は、退園させることができる。
(1) 条例第4条の各号に該当することとなったとき。
(2) 入園児童が他の児童に危害を加えるおそれがあって、矯正の見込がないと思われるとき。
(3) その他町長が退園させることが適当と認めるとき。
(入園児童の選考)
第7条 町長は、認定こども園に入園する児童の選考を次の場合において、行うものとする。
(1) 認定こども園入園申込が、認定こども園の入園定員を超えたとき。
(2) 認定こども園の施設、設備その他のやむを得ない事情により、客観的に判断し、衛生及び安全の確保が困難であり、適切な保育の実施が出来ないと思われるとき。
(家庭状況等の届出)
第8条 入園児童の保護者は、毎年、町長に規則第6条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届を提出しなければならない。
(情報の提供)
第9条 町長は、認定こども園及び教育・保育の実施内容等の情報提供を行うものとする。
(広域入所)
第10条 町長は、他の市町村との連携を図り、認定こども園の広域入所に努めるものとする。
(職務)
第11条 園長は、上司の命を受けて認定子ども園の事務を掌理し、指揮監督をする。
2 副園長、その他の職員は園長の命を受けて担当業務又は事務にあたる。嘱託医は医務に当たる。
(1) 1号認定子ども 午前10時から午後2時
(2) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち保育標準時間認定を受けた児童 午前7時から午後6時
(3) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち保育短時間認定を受けた児童 午前8時から午後4時
2 職員の勤務時間及び休憩時間については、実態に応じて園長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和7年4月1日より施行する。
(市貝町保育所規則の廃止)
市貝町保育所規則(平成10年規則第11号)は廃止する。