○市貝町教育委員会事務局組織規則

令和5年2月28日

教委規則第1号

市貝町教育委員会事務局組織規則(平成18年教委規則第1号)の全部を改正する。

(課及び係の設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により、市貝町教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に当該右欄に掲げる係を置く。

こども未来課

学校教育係、こども育成係

生涯学習課

文化・生涯学習係、生涯スポーツ係

(事務分掌)

第2条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

こども未来課

学校教育係

学校管理担当

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 事務局職員及び学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。

(4) 委員会の予算及び決算の総括事務に関すること。

(5) 学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(6) 教育財産の管理に関すること。

(7) 委員会規則の制定及び改廃に関すること。

(8) 教育に関する調査及び統計に関すること。

(9) 奨学資金に関すること。

(10) 事務局各係と連絡調整及び他の係の所管に属しない事項

教育振興担当

(1) 県費負担教職員の任免、その他の人事の内申に関すること。

(2) 学校職員の服務に関すること。

(3) 学校職員の研修に関すること。

(4) 教科内容及びその取扱に関すること。

(5) 教科用図書の採択に関すること。

(6) 学習効果の評価に関すること。

(7) 児童及び生徒の就学に関すること。

(8) 学校の職員並びに児童、生徒及び幼児の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。

(9) 学校給食に関すること。

(10) 教材、教具等備品の整備に関すること。

(11) 学校教育の指導に関すること。

(12) 幼児教育に関すること。

(13) 文書の収受に関すること。

こども育成係

こども育成担当

(1) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(2) 児童虐待に関すること。

(3) 遺児手当に関すること。

(4) 子ども・子育て支援に関すること。

(5) ひとり親福祉に関すること。

(6) 保育所に関すること。

(7) 学童保育に関すること。

(8) 児童手当等に関すること。

(9) こどもの権利に関すること。

(10) その他児童福祉に関すること。

生涯学習課

文化・生涯学習係

文化・生涯学習担当

(1) 生涯学習の総合企画調整に関すること。

(2) 社会教育委員、公民館運営審議会に関すること。

(3) 公民館その他社会教育機関の管理に関すること。

(4) 社会教育施設の管理運営に関すること。

(5) 社会教育団体及び文化団体の指導育成に関すること。

(6) 成人教育、青少年教育に関すること。

(7) 女性、青少年問題に関すること。

(8) 各種学級の開設に関すること。

(9) 講座の開設及び講演会等の開催に関すること。

(10) 生涯学習の資料の刊行、配布に関すること。

(11) 生涯学習のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(12) コミュニティに関すること。

(13) その他生涯学習に関すること。

(14) 図書館協議会及び歴史民俗資料館運営委員会に関すること。

(15) 文化財保護審議会に関すること。

(16) 図書館に関すること。

(17) 歴史民俗資料館に関すること。

(18) 文化財の保護調査に関すること。

(19) 歴史書の編さんに関すること。

(20) 古典芸能文化の保存伝承に関すること。

(21) その他文化に関すること。

(22) 他の係の所管に属さないこと。

生涯スポーツ係

生涯スポーツ担当

(1) スポーツ及びレクリエーションの普及振興に関すること。

(2) スポーツ施設の管理運営に関すること。

(3) スポーツ推進員に関すること。

(4) 社会体育関係団体に関すること。

(5) 学校施設開放に関すること。

(6) その他生涯スポーツに関すること。

(課長及び課長補佐)

第3条 課に課長を置く。課長は、上司の命を受けて課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

2 特に必要があると認めるときは、課に課長補佐を置くことができる。課長補佐は、課長を補佐し、分掌事務を処理するとともに、その職員を指揮監督し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

(係長)

第4条 係に係長を置くことができる。係長は、上司の命を受けてその係に属する事務を処理し、課長及び課長補佐に事故あるときは、その職務を代理する。

(係員)

第5条 係員(課長補佐及び係長を除く。)の担任事務は課長が定め、教育長の決裁を受けなければならない。

2 係員は、上司の命を受けてその担任する事務に従事する。

(決裁及び専決)

第6条 事務はすべて教育長の決裁を経なければ執行することができない。ただし、教育長は別に定めるところにより、課長をして事務の一部を専決させることができる。

(町規程の準用)

第7条 この規則に定めるもののほか事務の処理及び服務に関しては市貝町文書取扱規程(昭和52年訓令第5号)市貝町公文例規程(昭和53年訓令第4号)及び市貝町職員服務規程(昭和51年訓令第2号)を準用する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

市貝町教育委員会事務局組織規則

令和5年2月28日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年2月28日 教育委員会規則第1号