○市貝町新規参入農業者支援事業費補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業従事者の高齢化及び後継者不足などによる農業の衰退や農地の耕作放棄地が増加するなか、新たな農業の担い手を確保し、地域農業の振興を図るため、予算の範囲内において、新規参入農業者に新規参入農業者支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 前条に規定する補助金の交付対象は、専ら農業で生計を維持することを目的に町内で就農し、道の駅サシバの里いちかい農産物直売所に出荷する者であって、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 市貝町青年等就農計画認定要領の規定に基づき認定された認定新規就農者
(2) 早期退職者などの帰農者であって、次に掲げる要件の全てを満たす者
ア 概ね55歳から65歳で新たに就農又は経営者となる者
イ 規模拡大や新規作物の導入を図る者
(3) その他町長が特に認める者
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費、補助率及び補助金の限度額は、別表第1のとおりとする。
(1) 位置図
(2) 見積書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 設置・購入後の写真
(2) 領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付を受けようとするときは、市貝町新規参入農業者支援事業費補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し及び補助金の返還)
第8条 町長は、申請者が補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消し、若しくは返還させることができる。
(1) 規則及びこの要綱に違反したとき。
(2) この要綱に基づき、町長に提出した書類に虚偽の記入があったとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第9条 設置したパイプハウスが風雨雪により被害を受けないために、気象情報等に十分気をつけ、最善の措置を講じなければならない。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成29年度分の補助金から適用する。
改正文(平成30年9月3日告示第65号)抄
平成30年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 名称 | 補助率 | 補助金の限度額 | |
機械 | 耕うん整地・耕土造成改良用機械 | トラクター、耕うん機、畝立機など | 補助対象経費の2分の1以内(ただし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。) | 50万円以内 |
水稲関連機具 | 田植機、コンバイン、乾燥機、籾すり機など | |||
野菜関連機具 | 播種機、移植機、収穫機、調整機など | |||
畜産関連機器 | 自動給餌機、自動給水機、搾乳機、牛乳冷却機など | |||
果樹・花き関連機具 | 野菜洗浄機、果実洗浄機、選果機、選別機など | |||
各種アタッチメント | アタッチメント単体1機の購入 | |||
施設 | パイプハウス | パイプハウス(金属製のものに限る) | ||
潅水施設 | 給水ポンプ、給水タンク、散水用配管など | |||
果樹棚 | 果樹棚(金属製のものに限る) | |||
牛舎 | 牛舎、簡易牛舎など | |||
設備 | 加温等設備 | ビニールハウス用加温ボイラー、保冷庫など |
※本表に掲げられているもののうち、農業の用途以外に容易に供されるもので、汎用性の高い機械等は除く
(例) トラック類(軽トラック、小型特殊自動車を含む)、パワーショベル、フォークリフト、ホイルローダー、ベルトコンベアー、除雪機など
※本表に掲げられていないものであっても、農業経営に真に必要があると町長が認める場合は、補助対象とする。