○市貝町青年等就農計画認定要領
平成27年3月4日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要領は、市貝町(以下「町」という。)が定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想(以下「基本構想」という。)に基づき、新たに農業経営を営もうとする青年等が策定する青年等就農計画(以下「就農計画」という。)の認定について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定の方法)
第2条 申請者は、青年等就農計画認定申請書(以下「申請書」という。)に所定の事項を記入し、町長に提出するものとする。
町長は、申請書を受け取った後、就農計画の認定又は却下を行い、その旨を速やかに申請者に対し通知するものとする。
(申請者の要件)
第3条 申請者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 町内において新たに農業経営を営もうとする者で、就農計画を作成し、その計画達成の意思がある青年等(農業経営を開始して5年以内の者を含む)であり、次のいずれかに該当する者とする。なお新たに農業経営を営もうとする青年等の年齢は、農業経営の開始時の年齢とする。ただし、法人にあっては、登記日における役員の年齢とする。
ア 18歳以上45歳未満の者
イ 65歳未満であって次のいずれかに該当する者
(ア) 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
(イ) 商工業その他事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(ウ) 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
(エ) 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(就農計画の認定申請)
第4条 第2条で定める申請書は、(1)から(9)に定める書類とする。なお、就農計画の認定と併せて、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1の第2による農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付を希望する者は国要綱別記1の第5の2に定める書類を追加する。
(1) 青年等就農計画認定申請書(様式第1号)
(2) 青年等就農計画(様式第2号)
(3) 収支計画(様式第3号)
(4) 履歴書(様式第4号)
(5) 個人情報に関する同意書(様式第5号)
(6) 法人の場合は、法人登記簿謄本及び定款の写し
(7) 夫婦等で共同申請する場合は、家族経営協定書の写し
(8) 他市町で認定を受けた認定新規就農者である場合、青年等就農計画認定書写し及び認定を受けた青年等就農計画写し
(9) その他、町長が必要と認める書類
(就農計画認定の基準)
第5条 就農計画認定の基準は、次の各号全てを満たすこととする。
(1) 申請のあった就農計画が、町の定めた基本構想に照らし適切であること。
(2) その計画が、農用地の効率的、かつ、総合的な利用を図るために適切であること。
(3) その計画の達成される見込みが確実であること。
(就農計画の審査)
第6条 町長は第2条で定める認定申請があった場合には、その内容について審査する。なお、審査は市貝町青年等就農計画審査会によるものとする。
(認定の有効期間)
第7条 町長が認定した就農計画の有効期間は、認定した日から起算して5年とする。ただし、既に農業経営を開始した者にあっては、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日までとする。
2 就農計画の認定を受けた者「以下「認定新規就農者」という。」が、就農計画の有効期限内に農業経営改善計画を作成し、認定を受け、認定農業者になった場合には、経営改善計画の認定の日をもって、当該就農計画の効力を失ったものとする。
(1) 営農部門
(2) 就農地
(3) 所得目標又は年間農業従事日数において、2割以上の増減を伴う変更の場合
(4) 資金計画
2 就農計画変更の申請及び手続は、就農計画の認定に準じて行うものとする。
(報告)
第9条 認定新規就農者のうち認定後に農業経営を開始する者は、農業経営開始後速やかに、農業経営開始届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 認定新規就農者は、就農計画の有効期間、次の各号に定める書類を、毎年7月末までに町長に提出しなければならない。
(1) 就農状況報告(様式第9号)
(2) 作業日誌(様式第10号)
(3) 決算書(様式第11号)
(4) 前年の確定申告書写し
(5) その他、町長が必要と認める書類
(農業経営の中止)
第10条 認定新規就農者は、病気、災害等やむを得ない理由等により農業経営を中止する場合は、青年等就農計画中止届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(1) 第10条による中止届の提出がなく農業経営の中止を確認した場合
(2) 農業経営の成果が上がっておらず、その改善が見込まれないと判断した場合
(3) 周辺農業者の農業経営に悪影響を与えていることを確認した場合
(4) その他、町長が適切でないと判断した場合
(その他必要な措置)
第12条 申請者は、就農計画による経営の展開地が他市町を含むものである場合は、当該市町において、当該市町で定める就農計画の認定申請を行う必要がある。
(雑則)
第13条 この要領に定めるもののほか、就農計画の認定について必要な事項は別に定めることができるものとする。
制定文 抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(平成30年5月31日告示第44号)抄
平成30年4月1日から適用する。