○市貝町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年1月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年条例第25号)に規定された市貝町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者の推薦及び募集並びに選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(農業委員の選任方法)

第2条 農業委員の選任の方法は、次のとおりとする。

(1) 農業者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体その他の関係団体又は自治会(以下「団体等」という。)からの推薦

(3) 一般公募

(推薦及び公募の資格)

第3条 農業委員の候補者として推薦を受ける者及び公募に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であり、かつ、委員の選任予定日において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(2) 町税等の滞納のない者

(3) 法第8条第4項に該当しない者

(推薦及び公募の周知)

第4条 農業委員の候補者の推薦及び公募に関する必要事項は、次の方法により、町内の農業者等(法第9条に規定する農業者等をいう。以下同じ。)への周知に努めるものとする。

(1) 町広報への掲載

(2) 町掲示板への掲示

(3) 町ホームページへの掲載

(4) その他町長が適当と認める方法

(推薦の手続等)

第5条 農業委員の候補者の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。

(1) 第2条第1号に規定する農業者からの推薦に当たっては、3人以上が連名し、代表者が市貝町農業委員会委員候補者推薦申込書(個人用)(様式第1号)をもって推薦するものとする。

(2) 第2条第2号に規定する団体等からの推薦に当たっては、当該団体等の代表者が市貝町農業委員会委員候補者推薦申込書(団体等用)(様式第2号)をもって推薦するものとする。

2 前項の規定により推薦をする者の代表者は、当該推薦申込書に必要な事項を記入し押印の上、市貝町農業委員会(以下「町農業委員会」という。)に提出するものとする。

(応募の手続等)

第6条 農業委員の候補者の公募に応募しようとする者は、市貝町農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)に必要な事項を記入し押印の上、町農業委員会に提出するものとする。

(推薦及び募集の期間等)

第7条 推薦及び募集の期間は、おおむね1箇月間とする。

2 推薦及び公募の期間の中間及び期間終了後、次の事項を市貝町のホームページ、掲示板等で公表するものとする。

(1) 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第1項各号に掲げる事項(同規則第5条第1項第1号及び第3号に規定する住所を除く。)

(2) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数

(3) 応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数

(候補者の評価)

第8条 町長は、第5条及び第6条の規定に基づき推薦又は公募に応じた者について、市貝町農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱(平成29年告示第6号)に基づき、市貝町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、合議によって候補者を評価し、その結果を町長に報告するものとする。

(農業委員の選任)

第9条 町長は、評価委員会の報告を受け、農業委員の候補者を決定し、町議会の同意を得た上で、農業委員を選任するものとする。

2 町長は、前項で選任した農業委員に辞令を交付するとともに、推薦又は公募に応じた者に選任結果を通知するものとする。

(農業委員の補充)

第10条 町長は、農業委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合は、この告示に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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市貝町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年1月23日 規則第1号

(平成29年1月23日施行)