○市貝町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月13日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、市貝町農業委員会の委員(以下、「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下、「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、12人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、13人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(市貝町農業委員会委員の定数条例の廃止)

2 市貝町農業委員会委員の定数条例(昭和29年条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの農業委員会の委員の定数は、なお従前の例による。

市貝町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月13日 条例第25号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月13日 条例第25号