○市貝町農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年1月23日

告示第6号

(設置)

第1条 市貝町農業委員会の委員選任に関する規則(平成29年規則第1号)第8条の規定に基づき、市貝町農業委員会(以下「町農業委員会」という。)の委員の候補者(以下「候補者」という。)を評価し、町長に答申するため、市貝町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町長の求めにより、候補者の評価を行い、報告すること。

(2) 候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法により審査を行うこと。

(組織)

第3条 評価委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 町農業委員会から評価委員に推薦された農業委員 2人

(2) 産業振興課長

(3) 総務課長

(4) 産業振興課農村振興担当係長

2 評価委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、産業振興課長をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(庶務)

第6条 評価委員会の庶務は、町農業委員会事務局において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成29年1月23日から適用する。

改正文(令和5年3月31日告示第57号)

令和5年4月1日より適用する。

市貝町農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年1月23日 告示第6号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年1月23日 告示第6号
令和5年3月31日 告示第57号