○市貝町介護保険施設整備等に係る法人等審査委員会設置要綱
平成27年8月18日
告示第56号
(設置)
第1条 市貝町が実施する老人保健福祉施設整備法人等の募集において、審査の透明性及び公平性の確保など事務の適正化を図るため、市貝町介護保険施設整備等に係る法人等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査委員会は、委員7名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者で構成し、町長が委嘱する。
(1) 市貝町民生委員
(2) 市貝町社会福祉協議会理事・評議員
(3) 学識経験者
(4) 公募委員
(5) 県東健康福祉センター職員
(6) 市貝町長寿福祉課長
(委員長)
第3条 審査委員会に委員長を置き、市貝町長寿福祉課長を委員長とする。
2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会は、委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(審査事項)
第5条 審査委員会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 市貝町老人保健福祉施設整備法人募集実施要綱に基づく整備法人の選定に関すること。
(2) 市貝町混合型特定施設入居者生活介護事業者募集実施要綱に基づく事業者の選定に関すること。
(3) その他委員長が必要と認めること。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第8条 審査委員会の事務局は、市貝町長寿福祉課高齢介護係とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
制定文 抄
平成27年8月18日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。