○市貝町老人保健福祉施設整備法人募集実施要綱
平成27年8月18日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、老人保健福祉施設を整備・運営する社会福祉法人、医療法人又は特定非営利活動法人等(以下「整備法人」という。)を市貝町(以下「町」という。)が募集し、これらの施設を整備することにより、高齢者の保健福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「社会福祉法人」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(社会福祉法人を設立しようとする者を含む。)をいう。
(整備施設)
第3条 この要綱の対象とする老人保健福祉施設(以下「整備施設」という。)は、老人福祉法第5条の2第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業(以下「小規模多機能型居宅介護拠点」という。)とする。
(応募者の資格)
第4条 この要綱において、町が行う整備法人の募集に、応募する資格を有する者は、介護保険法に規定する欠格要件に該当しない者であって、次に掲げる者とする。
(1) 既存の法人であって、主たる事務所、支店、又は営業所等が栃木県内にある者
(応募条件)
第5条 応募にあたっては、整備施設が次の要件に適合することを条件とする
(1) 県・町が定める設備及び運営に関する基準等に適合すること。
(2) 小規模多機能型居宅介護拠点に老人デイサービスセンターを併設しないこと。
(3) 整備施設は、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」における「公共建築物」となることから、可能な限り、県産出材利用による木造化・木質化に努めるものであること。平屋建て(一定の要件を満たす場合、2階建ても可)の場合は、県産出材を利用した木造建築物(準耐火建築物)であることが望ましいこと。
(定員)
第6条 整備施設の定員は、次の表のとおりとする。
種類 | 定員 |
小規模多機能型居宅介護拠点 | 登録定員:25人 通い定員:登録定員の2分の1から15人 泊まり定員:通いサービスの利用定員の3分の1から9人 |
(土地)
第7条 整備施設を建設する土地は、次に掲げる条件のいずれかに合致するものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域が定められた地域(工業専用地域を除く。)
(2) 用途地域が定められていない地域の場合、家族や地域住民との交流の機会が確保されていると認められる地域(50戸以上の建築物の敷地が50m以内(1か所に限り60m以内でも可)の間隔で存している地域又は、開発区域を含んだ3ha(半径100mの円又は100m×100mの正方形を3ヶ連続させたもの。)内に、主たる建築物が20戸以上存している地域をいう。ただし、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号で定める農用地区域を除くこととし、当該区域の除外が可能であると見込まれる場合であっても立地可能場所には含まない。)
2 前項で定める土地については、整備法人が所有しているか、又は取得する予定であることを原則とする。ただし、建物の耐用年数に相当する長期の借地権を設定し、登記により対抗要件を具備する場合はこの限りではない。
(整備年度)
第8条 整備施設は、平成28年度に着工し、平成29年4月に開所することを目途とする。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、町と整備法人の間で協議し、決定するものとする。
(町の費用負担)
第9条 町において負担する費用は、町が別途定めるものとする。
(日程)
第10条 整備法人の選定に関する日程は、次のとおりとする。
平成27年8月25日(火) | 整備法人募集の公告(公表) |
平成27年8月25日(火)~平成27年9月11日(金) | 募集要項等の配付 |
平成27年10月13日(火)~平成27年10月30日(金) | 応募書類の提出 |
平成27年11月中旬 | 事業者選定審査会 (プレゼンテーション及び面接) |
平成27年12月上旬 | 整備法人の決定・通知・公表 |
(公募の公告)
第11条 この要綱に基づく整備法人の募集の公告は、市貝町のホームページ等に掲載して行う。
(応募の手続き)
第12条 応募を希望する者は、募集要項に定める書類を町長に提出するものとする。
(整備法人の決定)
第13条 町長は、整備法人の決定について、透明性及び公平性の確保を目的として設置した「市貝町介護保険施設整備等に係る法人等審査委員会」の意見を聴き、決定する。
(整備法人の決定の取消し)
第14条 町長は、前条により決定した整備法人の申請内容等に虚偽、又は事実と著しく相違があると認める場合は、その決定を取り消すものとする。
(公表)
第15条 町長は、応募の概況、審査結果の概要、選定した整備法人及びこれに係る提案内容の概要等について、適宜公表する。
(公募の効力)
第16条 この要綱に基づく整備法人の決定は、町の平成28年度一般会計予算の成立をもって効力を生じるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成27年8月18日から適用する。