○市貝町混合型特定施設入居者生活介護事業者募集実施要綱
平成27年8月18日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は介護保険法(平成9年法律第123号)第41条及び第70条の規定による混合型特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けようとする者を市貝町が募集し、良質な事業者を確保することにより、高齢者の保健福祉の増進を図ることを目的とする。
(整備施設)
第2条 この要綱により対象とする施設は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅とする。
(応募者の資格)
第3条 この要綱において町が募集する施設の設置・運営に関し、応募する資格を有する者は、介護保険法第70条第2項各号に該当しない者とする。ただし、本事業の実施に関し、主務官庁の許認可を要する法人は、その見込みのある者に限る。
2 社会福祉法人の場合は、次の要件を満たす者とする。
(1) 包括型の特定施設入居者生活介護事業であること。
(2) 「社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度」に準じた低所得入居者の負担軽減措置を継続的に講じること(別紙のとおり)。
(定員)
第5条 施設の定員は、次表のとおりとする。
種類 | 定員 |
サービス付き高齢者向け住宅 | 30人 |
※ 定員は施設定員であり、必要利用定員ではない
(土地・建物)
第6条 施設を設置する土地及び建物は、指針の「4立地条件」に適合する(見込みであるもの)ものとする。
(整備年度)
第7条 施設は、平成28年度に着工し、平成29年4月に開所することを目途とする。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、町と事業者の間で協議し、決定するものとする。
(日程)
第8条 法人の選定に関する日程は次のとおりとする。
平成27年8月25日(火) | 事業者募集の公告(公表) |
平成27年8月25日(火)~平成27年9月11日(金) | 募集要項等の配付 |
平成27年10月13日(火)~平成27年10月30日(金) | 応募書類の提出 |
平成27年11月中旬 | 事業者選定審査会 (プレゼンテーション及び面接) |
平成27年12月上旬 | 事業者の決定・通知・公表 |
(公募の公告)
第9条 この要綱に基づく事業者募集の公告は、市貝町のホームページ等に掲載して行うものとする。
(応募の手続き)
第10条 応募を希望する者は、募集要項に定める書類を町長に提出するものとする。
(事業者の決定)
第11条 町長は、事業者(法人)の選定について透明性及び公平性を確保することを目的として設置した「市貝町介護保険施設整備等に係る法人等審査委員会」の意見を聴き、決定する。
(事業者の決定の取消し)
第12条 町長は、前条により決定した事業者(法人)の申請内容等に虚偽、又は事実と著しく相違があると認める場合は、その決定を取り消すものとする。
(公表)
第13条 町長は、応募の概況、審査結果の概要、選定した事業者及びこれに係る提案内容の概要等について、適宜公表する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成27年8月18日から適用する。
別紙
「社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度」に準じた低所得入居者の負担軽減措置
1 軽減対象費用
介護費負担額(1割負担)、食費及び居住費
2 軽減対象者
市町村民税世帯非課税であって、以下の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市町村が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
3 軽減の程度
利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)
ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。