○市貝町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成16年11月25日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、市貝町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の受益者は、町長が別に定める日までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者と連署してこれを提出しなければならない。
2 同一の土地について、2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、その代表者が受益者の連署した前項の申告書を提出しなければならない。
(負担金の納期)
第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、各年度4期に区分し、次の納期により行うものとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 10月1日から同月31日まで
第4期 12月1日から同月25日まで
2 前項における納期限が祝祭日又は休日に当たる場合は、地方税の納期限の取扱いの例によるものとする。
3 町長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、又は第1項の規定によりがたいときと認められるときは、納期を別に定めることができる。
(端数計算)
第7条 負担金を各年度又は各納期に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数が生じたときは、年度に分割した場合の端数金額は最初の年度に係る分割金額に、納期分割した場合の端数金額は第1期の納期に係る分割金額にそれぞれ合算するものとする。
(負担金の一括納付)
第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第5条に規定する決定通知書に記載された負担金のうち、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金をあわせて納付することをいう。
(一括納付報奨金)
第9条 受益者が納期一期目に一括納付したときは、負担金の額に0.05を乗じて得た額を一括納付報奨金として交付する。ただし、条例第8条の規定により、負担金の減免を受けた者には交付しないものとする。
2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
4 負担金の徴収猶予を受けたものは、徴収猶予の理由が消滅したときは、速やかに公共下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
2 負担金の減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
4 負担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、速やかに公共下水道事業受益者負担金減免消滅届(様式第11号)により町長に届け出なければならない。
(受益者の変更)
第12条 条例第9条の規定による受益者の変更があったときには、変更のあった日から10日以内に公共下水道事業受益者変更申告書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。この場合において新たに受益者となった者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者が連署しなければならない。
3 前項の通知をした場合において、従前の受益者の負担義務は、その通知をした額の範囲内において消滅する。
(納付管理人)
第13条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合において、負担金納付に関する事項を処理させるため、町内において独立して生計を営む者のうちから納付管理人を定め、公共下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更した場合も又同様とする。
(住所の変更)
第14条 受益者又は納付管理人は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、速やかに公共下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更申告書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
該当条項 | 対象 | 猶予期間 | 猶予の額 | 摘要 |
係争地に係る受益者 | 受益者の決定(判定)までの期間 | 全額 |
| |
農地等(田、畑、山林、原野等の現況にある土地)に係る受益者 | 宅地として使用できるまでの期間 | 全額 |
| |
その他町長が特に徴収猶予することが必要であると認められる受益者 | 町長が認定する期間 | 町長の認定する額 |
| |
災害、盗難の被害を受けたため負担金を納付することが困難である受益者 | 町長が認定する期間 | 負担金を納付することができないと認められる金額を限度として町長が認定する額 | 公の証明を取得できるもの | |
受益者、又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき | 町長が認定する期間 | 町長の認定する額 |
|
別表第2(第11条関係)
公共下水道事業受益者負担金減免基準
該当する受益者 | 免除又は減額の対象となるおもな土地 | 該当するおもな用途 | 減ずる割合(%) |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者(条例第8条第1号) | 国又は地方公共団体が公用に供する土地 | 庁舎、駐在所 | 50 |
学校、図書館、公民館、体育運動施設、町民会館、警察法務収容施設、温泉 | 75 | ||
病院、町営住宅 | 25 | ||
消防、水防等の施設 | 100 | ||
社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地 | 保育所、老人ホーム | 75 | |
児童遊園地 | 100 | ||
文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 |
| 100 | |
有料の職員宿舎の土地 |
| 25 | |
無料の職員宿舎の土地 |
| それぞれが付属している施設と同じ | |
国又は地方公共団体が企業の用に供している土地に係る受益者(条例第8条第2号) | 企業用財産となっている土地(本来の事業の用に供しない土地を除く)(鉄道用地等は別掲) |
| 25 |
国又は地方公共団体が、公共の用に供することを予定している土地に係る受益者(条例第8条第3号) |
| 道路、河川、公園 | 100 |
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者(条例第8条第4号) |
|
| 100 |
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者(条例第8条第5号) |
|
| 寄附した金銭、物件、労力等に対応する範囲で減免する |
その他の状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第6号) | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設立するものに係る土地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く) | 学校、幼稚園 | 75 |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く) | 神社、寺院及びこれに類する団体の境内地 | 50 | |
墓地、納骨堂 | 100 | ||
社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理人等が住居に使用する建物の敷地を除く) | 保育所 | 75 | |
消防団が所有又は使用する車両・器具等の格納に係る土地 |
| 100 | |
地区所有の会館・集会所用地 |
| 75 | |
国又は地方公共団体が指定する文化財である土地又は建物の敷地 |
| 100 | |
鉄道用地 | 軌道用地 | 25 | |
踏切 | 100 | ||
駅舎、プラットホーム | 25 | ||
駅前広場(鉄道の所有に係るもの) | 100 | ||
公道に準ずる私道及び水路 | 公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの及び水路 | 100 | |
土地の状況により、公共下水道施設によって排除することができない土地 | 著しい低地、崖地 | 100 | |
その他町長が特に減免する必要があると認めた土地 |
| その状況に応じて町長が定める |