○市貝町公共下水道事業受益者負担に関する条例
平成16年10月15日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、市貝町公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下これらを「負担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の公告)
第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、1戸当たり270,000円とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第6条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地にかかる受益者ごとに、負担金を賦課するものとする。
3 町長は、遅滞なく第4条で定めた当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が、当該負担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) その他、特に負担金の徴収を猶予する必要があると認められたとき。
(負担金の減免)
第8条 町長は、次の各号の1に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第10条 町長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5%の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 前項の規定により延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 町長は、受益者が納付期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金を免除することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。