○市貝町小規模工事等契約希望者登録要領

平成15年10月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が発注する小規模な建設工事等町財務規則第74条の2に掲げる契約の種類に応じた業務(以下「小規模工事等」という。)について、町内業者の受注機会の拡大を図るため、契約を希望する者(以下「契約希望者」という。)の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる契約)

第2条 小規模工事等の対象となる契約は、その内容が軽易であり、かつ、その履行の確保が容易であると認められるものとする。

(登録できる者)

第3条 契約希望者として登録することができる者は、町内に主たる事業所又は住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 破産者で復権を得ない者

(2) 市貝町建設工事請負業者選定要綱(昭和55年告示第16号)に基づく入札参加資格者名簿に登録されている者

(3) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者

(登録申請の方法)

第4条 登録を希望する者は、小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、「市貝町建設工事格付一覧表」において登録をしている者はこの限りでない。

(1) 町税等の完納を証明する書類

(2) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有することを証明する書類の写し

(3) 別表1

(4) その他町長が必要と認める書類

2 登録申請の受付期間は当該登録の有効期間の開始日の属する年において、町長が別に定める。

3 登録の有効期間は、3年間とし、以後3年ごとに申請に基づき登録するものとする。

(登録名簿への登載)

第5条 町長は、前条第1項の規定により登録の申請があったときは、当該申請の内容を確認し、小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。

(登録事項の変更等)

第6条 登録名簿に登載された者(以下「登録者」という。)は、次の各号に定める事由に該当した場合は、それぞれ当該各号に掲げる届出を速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 登録事項に変更があった場合 小規模工事等契約希望者登録事項変更届(様式第2号)

(2) 事業を中止し、又は廃止した場合 小規模工事等契約希望者登録中止・廃止届(様式第3号)

(登録者の取扱い)

第7条 町長は、小規模工事等に該当する契約に係る選定に際しては、登録者に対し積極的に見積参加機会を与えるように努めるものとする。ただし、入札参加資格者名簿に登録された者のうちから業者を選定することを妨げないものとする。

(登録者への指示)

第8条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に対して、必要な指示をすることができるものとする。

(1) 登録者が建設工事等を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。

(2) 登録者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。

(3) 登録者が業務に関し法令に違反し、登録者として不適当であると認められるとき。

(登録名簿からの抹消)

第9条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者を登録名簿から抹消するものとする。

(1) 前条各号のいずれかに該当し情状特に重い場合

(2) 不正の手段により申請し登録を受けた場合

(3) 登録者が一括下請けをした場合

(4) 登録者が事業を中止し、又は廃止した旨の届出を提出した場合

(補則)

第10条 この要領の実施に関し必要な事項は、市貝町財務規則(昭和40年規則第1号)、その他関係法令に定めるもののほか、町長が別に定める。

この要領は、平成15年4月1日から適用する。

改正文(令和2年11月4日告示第96号)

令和2年11月1日から適用する。

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市貝町小規模工事等契約希望者登録要領

平成15年10月1日 告示第24号

(令和2年11月4日施行)