○市貝町建設工事請負業者選定要綱
昭和55年8月18日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札に参加しようとする建設業者(法第2条第3項に規定する建設業者及びこれ等の者で構成する共同企業体をいう。以下同じ。)の資格を審査し、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約をする場合の建設業者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格審査の対象者)
第2条 建設業者の資格審査は、前条に規定する建設業者で町長が定める期間内に建設工事入札参加資格審査申請書を提出したものについて行うものとする。
(資格審査)
第3条 資格審査は、前条に規定する建設業者について市貝町建設工事資格審査会(当分の間、市貝町建設工事請負業者指名選考委員会をもって充てる。)がこれを行うものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者でその事実があった後2年を経過していないもの
(2) 審査日の前2年のそれぞれの1年における決算において完成工事高のないもの
(級別格付)
第4条 町長は、前条各号に該当する建設業者を除き、市貝町建設工事資格審査会の審査の結果に基づき、A級、B級又はC級のいずれかに格付けを行うものとする。
2 前項の格付けは、建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査の結果、並びに町発注工事の成績及び工事経歴を勘案して行うものとする。
3 栃木県建設工事請負業者選定要綱の規定により、建設工事入札参加資格審査を受けているものについては、その級別格付けを準用するものとする。
(格付けの有効期間)
第5条 格付けは毎年これを行い、その有効期間は、町長が格付けを決定した日の翌日から翌年において改定される日までとする。
(期間後に提出された建設工事入札参加資格審査申請書の取扱い)
第6条 町長の定めた期間後に提出された建設工事入札参加資格審査申請書は、共同企業体を除き受理しないものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたものについては、期間後であっても受理することができる。
(格付けの変更等)
第7条 町長は、特に格付けの調整の必要を認めた場合については、格付けを変更することができる。
2 町長は、請負工事を履行しない建設業者、経営状況が特に悪い建設業者、又は建設工事入札参加資格審査申請書に虚偽の事項を記載した建設業者に対しては、その事実確認後速やかに入札参加資格の取消し、又は降級することができる。
(発注の基準)
第8条 建設業者に対する各等級別の発注の請負対象額の基準は、次のとおりとする。
建設業者の別 | 土木工事 | 建築工事 | 管、電気工事及び機械 | 舗装工事 | 造園工事 | その他の工事 |
A | 2,000万円以上 | 3,000万円以上 | 2,000万円以上 | 1,000万円以上 | 500万円以上 | 500万円以上 |
B | 1,000万円以上 2,000万円未満 | 1,500万円以上 3,000万円未満 | 1,000万円以上 2,000万円未満 | 500万円以上 1,000万円未満 | 100万円以上 500万円未満 | 100万円以上 500万円未満 |
C | 1,000万円未満 | 1,500万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 100万円未満 |
(指名業者の選定基準)
第9条 指名業者の選定は、格付けされた建設業者の中から前条の表の区分に従い行うものとする。ただし、当該等級業者がないとき、僅少なとき、その他の理由により選定が困難と認められる場合においては、当該等級工事の直近上位の等級又は直近下位の等級に格付けされた建設業者のなかから選定することができるものとする。
2 前項に規定するもののほか、町長が特に必要と認めた場合には、格付によらず建設業者を選定できるものとする。
(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事
(2) 災害時における復旧工事
(3) その他町長が特殊な事情があると認めるとき。
(指名業者の選定の留意事項)
第10条 指名業者の選定に当たっては、次の各号に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 当該工事に対する施行能力
(2) 当該工事に対する地理的条件
(3) 不誠実な行為の有無
(指名選考委員会)
第11条 建設工事の請負業者を選定するために請負業者指名選考委員会を置き、選考委員会の組織、運営その他については別に定める。
附則
この要綱は、昭和55年8月18日から適用する。
改正文(平成元年3月31日告示第8号)抄
平成元年度以降に発注する建設工事に係る建設業者の選定から適用する。
改正文(平成20年7月7日告示第33号)抄
平成20年7月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
改正文(令和2年2月20日告示第12号)抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和2年11月4日告示第98号)抄
令和2年11月1日から適用する。