○市貝町建設工事等予定価格事前公表試行要綱

平成15年10月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が行う入札参加事務の透明性の確保及び公正な競争の促進を図るため、市貝町財務規則(昭和40年規則第1号。以下「規則」という。)第67条第4項の規定に基づき、建設工事及び建設関連業務の予定価格について、試行により事前公表するための事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 公表の対象は、一般競争入札及び指名競争入札に係る建設工事及び建設関連業務とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項の規定に基づく随意契約の場合は除くものとする。

(公表の内容)

第3条 公表の内容は、工事名又は委託業務名、入札執行日及び予定価格とする。

(公表の方法及び時期)

第4条 公表の方法及び時期は、一般競争入札の場合は財務規則第63条の規定に基づく入札の公告の方法によるものとし、指名競争入札の場合は指名通知時及び現場説明時とする。

(入札の執行)

第5条 入札の執行については、市貝町建設工事等執行規則(平成9年規則第24号)及び市貝町建設工事入札執行事務処理要領によるものとする。ただし、入札執行事務処理要領第2条及び第3条に規定する再度入札は適用しないものとする。

(工事費等積算内訳書の提示)

第6条 町長は、入札に際し、入札(見積)書に記載される入札金額に対応した積算内訳書の提出を求めることとする。

この要綱は、平成15年10月1日から当分の間適用する。

市貝町建設工事等予定価格事前公表試行要綱

平成15年10月1日 告示第25号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成15年10月1日 告示第25号