○市貝町建設工事入札執行事務処理要領

(昭和57年6月1日)

市貝町建設工事請負契約にともなう指名競争入札を執行するに当たり、公正な入札と事務の合理化を図るため、次によりその事務を処理するものとする。

(見積書の提出)

第1条 指名を受けた建設業者は、請負対象額が1,000万円以上の場合、予め示された設計書、仕様書、施行方法等(以下「設計書等」という。)によりなした見積書を入札執行直前に執行者に提出し、明らかに設計書等に基づき積算したことの確認を得なければならない。見積書の提出がなされないときは、その入札に係る指名は、取消すものとする。

(入札執行回数等)

第2条 入札執行回数は3回までとし、それによってもなお落札者がない場合には、指名替えのうえ入札を執行するものとする。ただし、この場合において最低入札価格が予定価格を上廻り、その差が別表に掲げる予定価格の区分に対応する額の範囲内であるときは、随意契約によることができるものとする。

2 随意契約による場合における見積書の提出については、当該最下位入札者から提出させるものとする。

3 見積書の提出回数は、原則として2回を限度とする。ただし、見積価格との差が極めて僅少で随意契約が成立すると認められる場合にあっては、更に1回見積書を提出させることができる。

(落札者がない場合の取扱い)

第3条 第2の場合において、最低入札価格が予定価格を上廻り、その差が少額でない場合には、入札執行者は、当該入札に係る工事を主管する課長に対し、「設計書等」について違算又は誤算の有無の調査及び検討をさせ、その結果「設計書等」の内容が妥当であると認めたときは、直ちに第2の処置をとることとし、「設計書等」の内容が妥当でないときは、速やかに修正のうえ指名業者を変更することなく、再度入札を行うものとする。この場合における入札執行回数は2回までとする。

(指名替えの場合における業者の選定)

第4条 指名替えの場合における指名業者の選定は、建設工事請負業者指名選考委員会にはかり決定するものとする。

この要領は、昭和57年6月1日から実施する。

(昭和58年1月5日)

この要領は、昭和58年1月10日以後に執行する入札から適用する。

(平成6年7月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

予定価格

予定価格と最低入札価格との差

3,000万円未満

予定価格×10/100以内

3,000万円以上1億円未満

300万円+予定価格3,000万円を超える部分の額×7/100以内

1億円以上

790万円+予定価格1億円を超える部分の額×5/100以内

市貝町建設工事入札執行事務処理要領

昭和57年6月1日 種別なし

(平成6年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和57年6月1日 種別なし
昭和58年1月5日 種別なし
平成6年7月1日 訓令第7号