○市貝町入札制度合理化対策実施要綱

(昭和57年7月1日)

(目的)

第1条 この要綱は、市貝町入札制度検討委員会の報告に基づき、入札制度の改善及び合理化対策について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この要綱の適用範囲は、市貝町が発注する建設工事及び建設関連業務委託など、町財務規則第74条の2に掲げる契約の種類に応じた業務とする。(以下「工事等」という。)

(入札経過等の公表)

第3条 指名業者名は、指名後速やかに公表する。

2 全ての工事等について、全入札者の入札経過及び結果を入札執行日の翌日から公表する。ただし、随意契約による工事等については、契約の翌日から公表する。

3 公表の方式は、閲覧によるものとし、入札結果表(写し)をもって閲覧に供する。

4 公表期間は、当該工事等の属する年度内とし、閲覧時間は、市貝町職員の勤務時間に関する規程(平成元年訓令第4号)に基づく職員の勤務時間内とする。

5 公表は、入札執行課で行うものとし、その場所は当該課長の指定するところとする。

(指名業者数の増加)

第4条 工事等における指名業者数の基準枠を最高14社にすることとし、その実施細目は別表に定めるとおりとする。

(入札執行回数制限等)

第5条 入札回数は最高3回までとし、その実施細目は、市貝町建設工事入札執行事務処理要領(昭和57年6月1日)の定めるところによる。

(業者の出入り制限)

第6条 事業者の執行関係課への出入りについては、その目的により制限する。

この要綱は、昭和57年7月1日から適用する。

改正文(平成22年2月16日告示第10号)

平成22年2月16日から適用する。

改正文(令和2年11月4日告示第95号)

令和2年11月1日から適用する。

別表(第4条関係)

指名推せん者数選定基準表

予定価額

推せん者数

摘要

300万円以下

4(+2 -1)

 

300万円超~1,000万円以下

6(±2)

1,000万円超~3,000万円以下

8(±2)

3,000万円超~6,000万円以下

10(±2)

6,000万円超

12(±2)

(注) -の数の適用については、次のいずれかに該当するときに限る。

1 契約に付そうとする金額が50万円未満のとき。

2 緊急を要するとき。

3 指名選定基準に見合う適当な業者がないとき。

市貝町入札制度合理化対策実施要綱

昭和57年7月1日 種別なし

(令和2年11月4日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和57年7月1日 種別なし
平成22年2月16日 告示第10号
令和2年11月4日 告示第95号