○市貝町職員の勤務時間に関する規程

平成元年12月21日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、市貝町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第21号)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後零時から午後1時までを休憩時間とする。

2 勤務の特殊性その外の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は、別段の定めをすることができる。

この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月2日から適用する。

(平成4年6月17日訓令第3号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年12月26日訓令第9号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年10月20日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年5月17日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年1月28日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

市貝町職員の勤務時間に関する規程

平成元年12月21日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成元年12月21日 訓令第4号
平成4年6月17日 訓令第3号
平成6年12月26日 訓令第9号
平成11年3月31日 訓令第5号
平成19年3月20日 訓令第2号
平成22年10月20日 訓令第5号
平成24年5月17日 訓令第4号
平成31年1月28日 訓令第3号
令和2年3月18日 訓令第2号