○市貝町職員の勤務時間に関する規程
平成元年12月21日
訓令第4号
市貝町職員の勤務時間及び休息時間に関する規程(昭和40年規程第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、市貝町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第21号)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後零時から午後1時までを休憩時間とする。
2 勤務の特殊性その外の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は、別段の定めをすることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月2日から適用する。
附則(平成4年6月17日訓令第3号)
この訓令は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日訓令第9号)
この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月20日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月17日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月28日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。