○市貝町土地改良事業補助規則
平成7年9月11日
規則第6号
市貝町単独土地改良事業補助条例施行細則(昭和35年細則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市貝町土地改良事業補助条例(平成7年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(交付の申請)
第2条 補助金の交付を受けようとする事業施行者は、土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 数人共同で事業を施行する場合にあっては代表者届(様式第3号)
(4) 事業実施上認可、許可、議決又は同意を必要とするものは、そのことを証する書類
(5) 工事の施行にあっては、実施設計書
(6) その他町長が必要と認める書類
(申請書類の記載の変更)
第3条 事業施行者が前条に掲げる書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届け出があった場合において必要と認めるときは、届出事項について変更、その他必要な事項を指示することができる。
(実績報告)
第4条 事業施行者は、事業が完了したときは、実績報告書に事業費清算書及び現場写真等事業完了を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(帳簿の整備)
第5条 事業施行者は、事業施行に必要な書類及び帳簿を備えなければならない。
(検査)
第6条 町長は、必要があるときは、その事業施行状況を随時に検査することができる。
(補助金の返還)
第7条 補助金の交付を受けた事業施行者が次の各号の1に該当する場合には、補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) この規則、又はこの規則に基づいて町長が発する通達に違反したとき。
(2) 事業施行の方法が不適当と認められるとき。
(3) 支出額が予算額より減少したとき。
(4) この事業について不正な事実があったとき。
(委任規定)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成27年8月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。
附則(令和5年5月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。