○市貝町土地改良事業補助条例

平成7年9月11日

条例第17号

市貝町単独土地改良事業補助条例(昭和63年条例第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 土地改良事業の施行によって高度の農業生産を確保すると共に農業経営の合理化及び農村環境の整備を図るため、この条例により予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助金は、土地改良区、農業協同組合及び2人以上の共同施行で町長が適当と認めるものが、受益面積1ヘクタール以上を1団地とする耕地を対象として、次の第1号から第7号に掲げる事業を行う場合、並びに受益戸数20戸以上を1団地とする地区を対象として、次の8号に掲げる事業を行う場合、その事業を施行するのに必要な費用に対して交付する。ただし、町長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、1団地の面積が1ヘクタールに満たない場合でも補助金を交付することができる。

(1) かんがい排水事業

(2) 機械揚水事業

(3) 圃場整備事業

(4) 暗渠排水事業

(5) 客土事業

(6) 農道整備事業

(7) 農業用施設災害復旧事業

(8) 農業集落排水事業

(補助率)

第3条 前条第1項第1号から第8号までに規定する事業に要する経費に対する補助率は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 町単独土地改良事業

 かんがい排水事業については、事業費の100分の25以内

 機械揚水事業については、事業費の100分の40以内

 圃場整備事業については、事業費の100分の15以内

 暗渠排水事業については、事業費の100分の10以内

 客土事業については、事業費の100分の10以内

 農道整備事業については、事業費の100分の30以内。ただし、幅員3メートル以上、かつ、延長300メートル以上の農道整備及び永久橋の事業については、事業費の100分の50以内

 農業用施設災害復旧事業については、事業費の100分の40以内

 農業集落排水事業については、補助対象外の事業費の100分の90以内

(2) 県単独土地改良事業

 かんがい排水事業については、事業費の100分の55以内

 圃場整備事業については、事業費の100分の55以内

 農道整備事業については、事業費の100分の55以内

 農村環境整備事業については、事業費の100分の70以内

 農地防災事業については、事業費の100分の70以内

 農業用施設管理事業については、事業費の100分の55以内

(3) 団体営土地改良事業については、事業費の100分の20以内

(その他)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する

市貝町土地改良事業補助条例

平成7年9月11日 条例第17号

(平成8年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成7年9月11日 条例第17号
平成8年12月20日 条例第14号