○市貝町土地改良事業補助条例
平成7年9月11日
条例第17号
市貝町単独土地改良事業補助条例(昭和63年条例第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 土地改良事業の施行によって高度の農業生産を確保すると共に農業経営の合理化及び農村環境の整備を図るため、この条例により予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) かんがい排水事業
(2) 機械揚水事業
(3) 圃場整備事業
(4) 暗渠排水事業
(5) 客土事業
(6) 農道整備事業
(7) 農業用施設災害復旧事業
(8) 農業集落排水事業
(1) 町単独土地改良事業
ア かんがい排水事業については、事業費の100分の25以内
イ 機械揚水事業については、事業費の100分の40以内
ウ 圃場整備事業については、事業費の100分の15以内
エ 暗渠排水事業については、事業費の100分の10以内
オ 客土事業については、事業費の100分の10以内
カ 農道整備事業については、事業費の100分の30以内。ただし、幅員3メートル以上、かつ、延長300メートル以上の農道整備及び永久橋の事業については、事業費の100分の50以内
キ 農業用施設災害復旧事業については、事業費の100分の40以内
ク 農業集落排水事業については、補助対象外の事業費の100分の90以内
(2) 県単独土地改良事業
ア かんがい排水事業については、事業費の100分の55以内
イ 圃場整備事業については、事業費の100分の55以内
ウ 農道整備事業については、事業費の100分の55以内
エ 農村環境整備事業については、事業費の100分の70以内
オ 農地防災事業については、事業費の100分の70以内
カ 農業用施設管理事業については、事業費の100分の55以内
(3) 団体営土地改良事業については、事業費の100分の20以内
(その他)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する