○市貝温泉健康保養センター設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

平成4年3月19日

規則第2号

(職員)

第2条 市貝温泉健康保養センター(以下「健康保養センター」という。)に所長を置く。

2 前項の職員の定数は、市貝町職員定数条例(昭和34年条例第9号)第2条第1項第1号の定めるところによる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第4条の許可は、利用券及び回数券の交付をもって行うものとする。

(使用料)

第4条 使用料については、条例第6条により有償とし、利用券、回数券及び現金で収受するものとする。ただし、回数券は、2,000円券、4,000円券、4,500円券及び5,500円券を発行し、使用料の対価に応じて収受する。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により、使用料の免除又は減額を受けられる者は次のとおりとする。

(1) 満70歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき障害等級が1級から6級までの者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき障害等級が1級から3級までの者

(4) 療育手帳の障害程度がA及びBの者

(5) 町が主催する健康づくりを目的とした事業の参加者

(6) その他使用料の免除が必要であると町長が認めた者

(7) 1号から4号までは、本町に住所を有する者とし、1月当たり8日を限度とする。

(8) 町長が特に必要があると認める者については、次のとおり使用料を割引くものとする。

利用者の使用料(入浴料金)

区分

金額

減額の金額

減額の理由

備考

中学生以上69歳以下

町民

450円

300円

○伊許山キャンプ場の利用者


町民以外

550円

300円

70歳以上

町民

400円

300円

町民以外

550円

300円

小学生


200円

100円

中学生以上69歳以下

町民

450円

300円

○その他、観光振興に特に寄与すると認めたとき


町民以外

550円

300円

70歳以上

町民

400円

300円

町民以外

550円

300円

小学生


200円

100円

(回数券の割引)

第6条 回数券の割引は、2,000円券には200円分を、4,000円券には400円分を、4,500円券には450円分を、5,500円券には550円分を、それぞれ1枚を割り増して行うものとする。

(目的外の使用許可の申請)

第7条 条例第8条の許可を受けようとする者は、市貝温泉健康保養センター目的外使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する許可は、行政財産の目的外使用許可書(様式第2号)の交付によって行う。

(利用時間)

第8条 健康保養センター及び憩の家の利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

区分

時間

健康保養センター

午前10時から午後9時まで

憩の家

午前10時から午後3時まで

午後4時から午後9時まで

(休館日)

第9条 健康保養センターの休館日は、毎週木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合はその翌日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年9月25日規則第9号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成23年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月4日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月20日規則第13号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月5日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月25日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月5日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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市貝温泉健康保養センター設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

平成4年3月19日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成4年3月19日 規則第2号
平成7年9月25日 規則第9号
平成9年4月1日 規則第19号
平成14年3月25日 規則第15号
平成23年6月1日 規則第15号
平成25年12月4日 規則第19号
平成26年6月20日 規則第13号
平成26年12月19日 規則第18号
平成27年3月5日 条例第3号
平成27年4月27日 規則第14号
平成29年5月25日 規則第10号
平成30年4月5日 規則第8号