○市貝温泉健康保養センター設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

平成4年3月19日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、市貝温泉健康保養センター設置、管理及び使用料に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 市貝温泉健康保養センター(以下「健康保養センター」という。)に所長を置く。

2 前項の職員の定数は、市貝町職員定数条例(昭和34年条例第9号)第2条第1項第1号の定めるところによる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第4条の許可は、利用券及び回数券の交付をもって行うものとする。

(使用料)

第4条 使用料については、条例第6条により有償とし、利用券、回数券及び現金で収受するものとする。ただし、回数券は、2,000円券、4,000円券、4,500円券及び5,500円券を発行し、使用料の対価に応じて収受する。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により、使用料の免除又は減額を受けられる者は次のとおりとする。

(1) 満70歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき障害等級が1級から6級までの者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき障害等級が1級から3級までの者

(4) 療育手帳の障害程度がA及びBの者

(5) 町が主催する健康づくりを目的とした事業の参加者

(6) その他使用料の免除及び減額が必要であると町長が認めた者

(7) 1号から4号までは、本町に住所を有する者とし、1月当たり8日を限度とする。

(8) 減額については、次の表のとおりとする。

利用者の使用料(入浴料金)

区分

金額

減額の金額

備考

中学生以上69歳以下

町民

450円

200円


町民以外

550円

200円

70歳以上

町民

400円

200円

町民以外

550円

200円

小学生


200円

100円

(回数券の割引)

第6条 回数券の割引は、2,000円券には200円分を、4,000円券には400円分を、4,500円券には450円分を、5,500円券には550円分を、それぞれ1枚を割り増して行うものとする。

(目的外の使用許可の申請)

第7条 条例第8条の許可を受けようとする者は、市貝温泉健康保養センター目的外使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する許可は、行政財産の目的外使用許可書(様式第2号)の交付によって行う。

(利用時間)

第8条 健康保養センター及び憩の家の利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

区分

時間

健康保養センター

午前10時から午後9時まで

憩の家

午前10時から午後3時まで

午後4時から午後9時まで

(休館日)

第9条 健康保養センターの休館日は、12月31日、1月1日及び毎週木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合はその翌日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年9月25日規則第9号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成23年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月4日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月20日規則第13号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月5日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月25日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月5日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第19号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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市貝温泉健康保養センター設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

平成4年3月19日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成4年3月19日 規則第2号
平成7年9月25日 規則第9号
平成9年4月1日 規則第19号
平成14年3月25日 規則第15号
平成23年6月1日 規則第15号
平成25年12月4日 規則第19号
平成26年6月20日 規則第13号
平成26年12月19日 規則第18号
平成27年3月5日 条例第3号
平成27年4月27日 規則第14号
平成29年5月25日 規則第10号
平成30年4月5日 規則第8号
令和7年3月31日 規則第19号