○市貝温泉健康保養センター設置、管理及び使用料に関する条例施行規則
平成4年3月19日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、市貝温泉健康保養センター設置、管理及び使用料に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 市貝温泉健康保養センター(以下「健康保養センター」という。)に所長を置く。
2 前項の職員の定数は、市貝町職員定数条例(昭和34年条例第9号)第2条第1項第1号の定めるところによる。
(利用許可の申請)
第3条 条例第4条の許可は、利用券及び回数券の交付をもって行うものとする。
(使用料)
第4条 使用料については、条例第6条により有償とし、利用券、回数券及び現金で収受するものとする。ただし、回数券は、2,000円券、4,000円券、4,500円券及び5,500円券を発行し、使用料の対価に応じて収受する。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条の規定により、使用料の免除又は減額を受けられる者は次のとおりとする。
(1) 満70歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき障害等級が1級から6級までの者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき障害等級が1級から3級までの者
(4) 療育手帳の障害程度がA及びBの者
(5) 町が主催する健康づくりを目的とした事業の参加者
(6) その他使用料の免除が必要であると町長が認めた者
(7) 1号から4号までは、本町に住所を有する者とし、1月当たり8日を限度とする。
(8) 町長が特に必要があると認める者については、次のとおり使用料を割引くものとする。
利用者の使用料(入浴料金)
区分 | 金額 | 減額の金額 | 減額の理由 | 備考 | |
中学生以上69歳以下 | 町民 | 450円 | 300円 | ○伊許山キャンプ場の利用者 | |
町民以外 | 550円 | 300円 | |||
70歳以上 | 町民 | 400円 | 300円 | ||
町民以外 | 550円 | 300円 | |||
小学生 | 200円 | 100円 | |||
中学生以上69歳以下 | 町民 | 450円 | 300円 | ○その他、観光振興に特に寄与すると認めたとき | |
町民以外 | 550円 | 300円 | |||
70歳以上 | 町民 | 400円 | 300円 | ||
町民以外 | 550円 | 300円 | |||
小学生 | 200円 | 100円 |
(回数券の割引)
第6条 回数券の割引は、2,000円券には200円分を、4,000円券には400円分を、4,500円券には450円分を、5,500円券には550円分を、それぞれ1枚を割り増して行うものとする。
(利用時間)
第8条 健康保養センター及び憩の家の利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
区分 | 時間 |
健康保養センター | 午前10時から午後9時まで |
憩の家 | 午前10時から午後3時まで 午後4時から午後9時まで |
(休館日)
第9条 健康保養センターの休館日は、毎週木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合はその翌日)とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月25日規則第9号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月4日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月20日規則第13号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月5日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月25日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月5日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。