○市貝温泉健康保養センター設置、管理及び使用料に関する条例
平成4年3月19日
条例第1号
(設置)
第1条 町は、町民の保養と健康の増進及び、観光の振興を図るため、市貝温泉健康保養センター(以下「健康保養センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康保養センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 市貝温泉健康保養センター
位置 市貝町大字市塙4,649番地
(利用の資格)
第3条 健康保養センターを利用できる者は、本町内に居住する者のほか町長が認める者とする。
(利用の許可)
第4条 健康保養センターを利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号の1に該当する者に対しては、健康保養センターの利用を拒み若しくは利用の許可を取消し、又は施設から退去を命じることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗をみだし、又はみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備又は器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他健康保養センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第6条 健康保養センター及び憩の家の使用料は、利用券を発行して徴収するものとする。
2 健康保養センターの使用料は、別表第1に定める額とする。
3 憩の家の使用料は、別表第2に定める額とする。
(使用料の減免)
第7条 前条の使用料は、町長が特に必要があると認めた者に限り、減額又は免除することができる。
(目的外の使用許可)
第8条 健康保養センターを利用する者のために、食事の提供、売店、その他町長が特に必要と認める場合に限り、健康保養センターの一部を目的外に使用することを許可することができる。
(損害賠償の義務)
第10条 健康保養センターを利用する者が施設若しくは備品等をき損、汚損又は滅失したときは、町長は現品又は相当の金額をもって賠償させることができる。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、健康保養センターの管理について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月22日条例第19号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月18日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
利用者の使用料(入浴料金)
区分 | 町民 | 町民以外 |
中学生以上69歳以下 | 450円 | 550円 |
70歳以上 | 400円 | |
小学生 | 200円 | |
乳幼児 | 無料 |
別表第2(第6条関係)
憩の家使用料
区分 | 金額 |
杉の間 | 2,000円 |
松の間 | 2,000円 |
梅の間 | 1,500円 |
桜の間 | 1,500円 |
備考
1 杉の間及び松の間を同時使用した場合の使用料は、4,000円とする。
2 本表には入浴料金は含まない。
別表第3(第9条関係)
目的外使用の使用料
区分 | 金額 |
調理室 | 年額 360,000円 |