○市貝町子ども家庭支援員設置要綱

令和7年3月26日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、子ども家庭支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 家庭における適正な児童の養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、支援員を置く。

(職務)

第3条 支援員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行うものとする。

(任用)

第4条 支援員は、家庭児童福祉及び母子福祉の増進に熱意を持つ者で、次の各号のいずれかに該当するものの中から町が任用する。

(1) 社会福祉士

(2) 保健師

(3) 看護師

(4) 保育士

(5) 本要綱の目的及び職務内容を理解し、家庭児童福祉及び母子福祉の増進に熱意のある者

(勤務時間等)

第5条 支援員の勤務時間は、1日につき7時間30分の範囲内で所属長が割り振るものとする。

(報酬)

第6条 支援員の報酬は、市貝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10条)及び市貝町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年規則第9号)の定めるところによる。

(服務)

第7条 支援員は、所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 支援員は、その信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 支援員は、職務を遂行するにあたって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も同様とする。

(退職)

第8条 支援員は、任用期間は、誠実に職務を遂行しなければならない。やむを得ず任用期間の満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに所属長に申し出なければならない。

(解職)

第9条 町は、支援員が当該任用期間の満了前に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、解任することができる。

(1) 自己都合により退職を申し出たとき。

(2) 心身の故障により、職務の遂行に支障があるとき。

(3) 第7条に規定する服務に違反したとき。

(公務災害の補償)

第10条 支援員の職務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により保障する。

(個人情報の保護)

第11条 補助事業者は、補助事業の実施にあたって知り得た個人情報等を漏らしてはならない。また、事業終了後及びその活動を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

市貝町子ども家庭支援員設置要綱

令和7年3月26日 告示第63号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年3月26日 告示第63号