○市貝町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号。以下「条例」という。)の規定の基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第4条第1項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を任用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(給料の支給)

第7条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第8条 条例第7条において準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第9条 条例第8条に規定する時間外勤務手当、条例第9条に規定する休日勤務手当及び条例第10条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第10条 条例第8条において準用する市貝町職員の給与に関する条例(昭和29年市貝村条例第1号。以下「給与条例」という。)第11条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第12条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第12条 条例第13条において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給、一時差止め等に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 条例第15条に規定する規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(報酬の支給)

第14条 条例第24条に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の15日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月の10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第19条第1項に規定する規則で定める割合は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第20条に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第17条 条例第23条において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給、一時差止め等に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができる。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第19条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を市貝町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第21号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数に第13条に規定する時間を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定に基づく特別職として任用されていた者、改正前の法第17条第1項の規定に基づく一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員として任用されていた者が、同日の翌日に会計年度任用職員として任用され、当該会計年度任用職員として同種の職務に継続して在職した年数を有する場合は、第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

別表(第3条、第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務職員

1

1

1

1

交通教育指導員

1

33

1

41

医療事務員

1

33

1

41

主任介護支援専門員

2

68

2

80

介護支援専門員

2

20

2

32

介護認定調査員

1

49

1

57

保健師

2

1

2

13

管理栄養士

2

1

2

9

社会福祉士

2

44

2

56

社会福祉主事

2

20

2

32

地域おこし協力隊

1

21

1

25

学習指導助手

2

1

2

13

外国語指導助手

2

1

2

13

特別支援教育指導員

1

27

1

27

スクールソーシャルワーカー

2

1

2

9

学校栄養士

1

17

1

29

保育士

2

1

2

13

教育相談指導員

1

21

1

29

社会教育指導員

1

15

1

23

市貝温泉健康保養センター職員

1

1

1

1

市貝町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月27日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)