○市貝町商工会事業補助金交付要綱

令和7年3月19日

告示第58号

(趣旨)

第1条 町の交付する市貝町商工会事業補助金(以下「商工会補助金」という。)については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、市貝町商工会が実施するプレミアム商品券事業及び中小企業の事業継続を支援する事業に係る経費を支援することにより、町内での購買意欲の拡大と消費者の利便性向上を図るとともに、地域経済の活性化の推進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 商工会補助金の交付の対象となる事業は、市貝町商工会が行うプレミアム商品券事業及び中小企業の事業継続を支援する事業とする。

(補助対象者)

第4条 商工会補助金の交付を受けることができる者は、市貝町商工会とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、次のとおりとする。

補助対象事業

補助対象経費

プレミアム商品券事業

(1) 商品券の印刷に要する経費

(2) 商品券の広告宣伝に要する経費

(3) 商品券の販売等の事務に要する経費

(4) 商品券のプレミアム分に相当する経費

(5) 使用された商品券を換金する際の手数料に相当する額

(6) その他商品券発行事業に関し町長が必要と認める経費

中小企業の起業、事業継続を支援する事業

中小企業の起業、事業継続、販路拡大等の支援に要する経費のうち、謝金、通信運搬費、印刷製本費、消耗品費、使用料、手数料、借上料、委託料、補助金の総額に2分の1を乗じて得た額

(補助金の額)

第6条 商工会補助金の額は、予算の範囲内で町長が定めた額とする。

(交付の申請)

第7条 商工会補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定に基づき交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(交付の決定)

第8条 商工会補助金の交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により、補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定内容を通知するものとする。

(概算払いの請求)

第9条 市貝町商工会事業補助金概算払請求書(様式第2号)により補助金交付を請求することができる。

(実績報告)

第10条 事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 前条の規定により補助事業の完了の届出があったときは、規則第10条に基づき、実績報告書等の書類の審査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知する。

(補助金の精算)

第12条 概算払を受けた事業者は、前条の規定による補助金額の確定通知書を受領後速やかに市貝町商工会事業補助金精算書(様式第4号)に、補助金額確定通知書の写し等の書類を添えて提出しなければならない。

(補足)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

制定文 抄

令和7年4月1日から適用する。

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市貝町商工会事業補助金交付要綱

令和7年3月19日 告示第58号

(令和7年3月19日施行)