○市貝町学校給食費物価高騰対策補助金交付要綱
令和7年1月28日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施される学校給食(以下「学校給食」という。)に関し、同法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費の一部を補助することにより、現下の食材費の高騰が続く中でも学校給食摂取基準を踏まえた学校給食の質が確保されるよう、食材費の値上げに適切に対応しつつ、学校給食費の保護者負担軽減を目的として町が交付する市貝町学校給食費物価高騰対策補助金(以下「補助金」という。)について、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、学校給食を実施する市貝町立小中学校の校長(以下「学校長」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(概算払)
第6条 町長は、学校長に対して補助金を交付する場合、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
2 学校長は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、補助金の概算(前金)払請求書を町長に提出しなければならない。
(学校長の責務)
第7条 学校長は、交付を受けた補助金を学校給食の実施を目的とする会計に収入し、学校給食に要する経費として支出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和7年2月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助金の額 |
第2条に規定する補助対象者 | 児童生徒1人当たり600円に、それぞれ学校給食を受けた月数を乗じて得た額とする。(途中転入等の理由により、1食単価で支払った月分は対象外) ただし、中学3年生の3月分については、生徒1人あたり300円とする。 |