○市貝町職員の地域手当の支給に関する規則

令和7年3月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(給与条例第9条の3の規定による地域手当)

第2条 市貝町職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号。以下「給与条例」という。)第9条の3第1項前段の町規則で定める地域は別表に掲げる地域とする。

第3条 給与条例第9条の3第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

(給与条例第9条の4の規定による地域手当)

第4条 給与条例第9条の4第1項の町規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員がその在勤する地域を異にする異動の日の前日に在勤していた第2条に規定する地域(以下この条において「地域手当支給地域」という。)に引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたとき(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であって同条第1項の規定による採用の前日に地域手当支給地域に在勤をしていたものにあっては、当該在勤をしていた期間と当該採用の直後に地域手当支給地域に在勤していた期間とを合算した期間が6箇月を超えることとなるときを含む。)

(2) 単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52年条例第10号)の適用を受ける職員、特別職に属する常勤の職員、地方公務員、国家公務員又は公益的法人等への市貝町職員の派遣等に関する条例(令和5年条例第21号)第11条第1号に規定する退職派遣者(以下「単純労務職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域を異にする異動の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、給料表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)前の単純労務職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき(定年前再任用短時間勤務職員であって法第22条の4第1項の規定による採用の前日に給料表の適用を受ける職員(当該地域を異にする異動の日前6箇月以内に単純労務職員等から人事交流等により引き続き当該給料表の適用を受ける職員となったものに限る。)として勤務していたものにあっては、適用日前の単純労務職員等として勤務していた期間及び当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を同項の採用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるときを含む)

(3) 前2号に掲げるもののほか、前2号に掲げるものとの権衡上必要がある場合として町長が定める場合

2 給与条例第9条の4第1項の町規則で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 当該異動の日の前日に在勤していた地域手当支給地域又は同日から6箇月を遡った日の前日から当該異動の日の前日までの間(次号において「対象期間」という。)に在勤していた当該地域手当支給地域以外の地域手当支給地域に係る給与条例第9条の3第2項各号に定める割合のうち最も低い割合

(2) 前項第2号に掲げる場合 適用日前の単純労務職員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、当該異動の日の前日に在勤していた地域手当支給地域又は対象期間に在勤していたこととなる当該地域手当支給地域以外の地域手当支給地域に係る給与条例第9条の3第2項各号に定める割合のうち最も低い割合

(3) 前項第3号に掲げる場合 別に町長が定める割合

第5条 給与条例第9条の4第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員とは、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であり、かつ、適用日前3年以内の単純労務職員等として勤務していた期間に第2条に規定する地域において勤務していた職員(適用日前3年以内の期間において、かつて給料表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き単純労務職員等となったものにあっては、当該期間に同条に規定する地域において勤務していた者)のうち、適用日前3年以内の単純労務職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に給与条例第9条の4第1項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなる者をいうものとする。

2 前項に規定する職員に対する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与条例第9条の4第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。

(端数計算)

第6条 給与条例第9条の3第2項又は第9条の4の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第15条第17条第4項及び第5項並びに第18条第3項に規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和10年3月31日までの間における地域手当)

第2条 令和10年3月31日までの間における給与条例第9条の4第1項の町規則で定める地域は、市貝町職員の地域手当の支給に関する規則(以下「規則」という。)第2条の規定にかかわらず、附則別表に掲げる地域とする。

第3条 市貝町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例4号。以下「令和7年改正条例」という。)附則第7条の町規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし、同条の町規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 20パーセント級地 100分の20

(2) 16パーセント級地 100分の16

(3) 15パーセント級地 100分の15

(4) 14パーセント級地 100分の14

(5) 13パーセント級地 100分の13

(6) 12パーセント級地 100分の12

(7) 11パーセント級地 100分の11

(8) 10パーセント級地 100分の10

(9) 9パーセント級地 100分の9

(10) 8パーセント級地 100分の8

(11) 7パーセント級地 100分の7

(12) 6パーセント級地 100分の6

(13) 5パーセント級地 100分の5

(14) 4パーセント級地 100分の4

(15) 3パーセント級地 100分の3

(16) 2パーセント級地 100分の2

(17) 1パーセント級地 100分の1

第4条 令和7年改正条例附則第7条後段の町規則で定める級地は、附則別表に定めるとおりとする。

(令和10年3月31日までの間における給与条例第9条の4の規定による地域手当に関する経過措置)

第5条 令和10年3月31日までの間における改正後の規則第4条の規定の適用については、同規則第4条第1項中「次に」とあるのは「職員が異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合であって、同日から6箇月を遡った日の前日から当該異動の日までの間に当該地域に係る給与条例第9条の3第2項各号に定める割合が変更されたとき(次項第1号において「支給割合の変更の場合」という。)及び次に」と、同条第2項第1号中「前項第1号」とあるのは「支給割合の変更の場合及び前項第1号」とする。

(改正後の規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

第6条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第4条及び第5条の規定を適用する。この場合において、同規則第4条第1項第1号中「同条第1項」とあるのは「同条第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下この条において「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」と、同項第2号中「法第22条の4第1項」とあるのは「法第22条の4第1項又は令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」と、「同項」とあるのは「法第22条の4第1項又は令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」とする。

(雑則)

第7条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表

都道府県

支給地域

級地

栃木県

宇都宮市 大田原市 下野市

下都賀郡野木町

5パーセント級地

栃木市 鹿沼市 小山市 真岡市

3パーセント級地

足利市 佐野市 日光市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 河内郡上三川町 芳賀郡益子町 芳賀郡茂木町 芳賀郡市貝町 芳賀郡芳賀町 下都賀郡壬生町 塩谷郡塩谷町 塩谷郡高根沢町 那須郡那須町 那須郡那珂川町

2パーセント級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、令和7年4月1日においてそれらの名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

別表(第2条、第3条関係)

都道府県

支給地域

級地

栃木県

5級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、令和7年4月1日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

市貝町職員の地域手当の支給に関する規則

令和7年3月28日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)