○単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和52年3月15日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定によって準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(企業職員を除く。以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(地域手当)

第4条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して町規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる町規則で定める地域に在勤する職員についても、同様とする。

(住居手当)

第5条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員に対して支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)が週休日に当たるときは、町規則で定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の「休日」とは、祝日法による休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条、第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に、職員の在職期間に応じ支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月及び12月に、職員の人事評価の結果及び勤務の状況に応じ支給する。

(支給額決定の基準)

第14条 職員の給与の額は、市貝町職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号)の適用を受ける者の給与の額との権衡、職務の特殊性その他の事情を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子の縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護する者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2項に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として町長が定める者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(当該職員が高齢者として町長が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他町長が定める者で負傷、疾病又は老齢により町長が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。)の介護をするため、任命権者が、町長が定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職されたときは、町長が規則で定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条 地方公営企業労働関係法附則第5項によって準用される同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業職員の給与)

第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用職員の給与)

第18条 職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるものの給与については、町長が別に定める。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第18条の2 第4条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附則

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(平成元年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条第2号の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成3年9月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年3月19日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年12月26日条例第21号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

附則(平成11年12月17日条例第16号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中市貝町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第1項の改正規定並びに第3条、第4条及び第5条の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月25日条例第33号)抄

(施行期日等)

1 この条例中、第1条及び次項から附則第6項までの規定は公布の日から、第2条から第7条及び附則第7項から第8項までの規定は平成13年4月1日から施行する。

8 旧法再任用職員に対する第3条の規定による改正後の単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条の2の規定及び第7条の規定による改正後の市貝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

附則(平成13年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成14年3月25日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月18日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成21年11月30日条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(町規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則(平成28年3月19日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月8日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月11日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月10日条例第10号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条及び第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

附則(令和5年3月10日条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年7月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(遡及適用)

2 この条例による改正後の単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例等の規定は、令和7年4月1日からこの条例の公布の日(令和7年7月24日)の前日までの間についても適用があるものとする。

附則(令和7年9月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和52年3月15日 条例第10号

(令和7年9月8日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 昭和52年3月15日 条例第10号
◇ 平成元年12月21日 条例第29号
◇ 平成3年9月13日 条例第20号
◇ 平成4年3月19日 条例第9号
◇ 平成6年12月26日 条例第21号
◇ 平成11年12月17日 条例第16号
◇ 平成12年12月25日 条例第33号
◇ 平成13年12月25日 条例第18号
◇ 平成14年3月25日 条例第11号
◇ 平成14年12月18日 条例第38号
◇ 平成21年11月30日 条例第21号
◇ 平成28年3月19日 条例第14号
◇ 平成29年3月8日 条例第7号
◇ 令和元年12月11日 条例第11号
◇ 令和5年3月10日 条例第10号
◇ 令和5年3月10日 条例第12号
◇ 令和7年7月24日 条例第20号
◇ 令和7年9月8日 条例第24号