○市貝町小中学生スポーツ関東大会・全国大会補助金交付要綱

令和5年9月12日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市貝町小中学生スポーツ関東大会・全国大会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 補助金は、町内に住所を有する児童若しくは生徒、又は町立小学校若しくは町立中学校に在籍する児童若しくは生徒(以下「児童生徒」という。)が、各種大会へ出場するために必要な経費の一部を助成することにより、心身共に健康な児童・生徒の育成、及び生涯スポーツの振興を図ることを目的として交付する。

(補助対象の範囲)

第3条 補助対象の範囲は、次の各号とする。

(1) 補助対象となる大会は、国若しくは都道府県、又はそれに準ずる各種スポーツ協会・連盟等の団体が主催する関東大会以上の大会であり、栃木県予選を経て選抜されて出場するものとする。

(2) 補助対象者は、児童生徒(部活動に関するものは補助対象としない。)とし、人員は選手となる者全員(大会要綱に規定する補欠人員を含む。)とする。引率者は町内チームに限り、出場する大会要綱に定められた監督、コーチ等とする。

(3) 補助対象経費は別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表により積算した金額(100円未満の端数は切り捨て)とする。ただし、他の団体等からの補助金等がある場合には、算出した補助金の額から他団体の補助金額等を控除した後の金額とする。

2 補助金の限度額は、児童生徒及び引率者共に1人当たり10万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は交付申請書(様式第1号)、事業報告書(様式第2号)、収支決算書(様式第3号)、大会要項及び領収書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。領収書がないもの、又は実費計算することができないものは、経費として算入しない。

(交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときには、その内容を審査のうえ、補助金交付決定及び額の確定通知(様式第4号)を送付しなければならない。

(交付請求)

第7条 前条の交付決定及び額の確定通知を受けた者は、補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付)

第8条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和5年7月1日から適用する。

別表(第3条関係)


補助対象の範囲

補助額

交通費

会場まで選手を送迎するための交通機関の運賃(特急、急行料金等は、事情により認めた場合とする。)、バス借り上げ料等。自家用車の場合は、燃料代、駐車料金、高速道路料金等の実費とし、1台当たりの乗車人数は4人以上として、車両数で計算する。(自家用車・借り上げバス利用の場合、公共の交通機関を利用した場合の方が料金が安い場合はその金額とする。)

補助対象の範囲内において実費相当とする。

ただし、関東大会については、80%とする。

宿泊費

宿泊が伴う場合は、宿泊費と食事費(夕食、朝食)を合わせて1日あたり10,000円を限度とする。なお、大会により指定される宿泊会場が10,000円を超える場合は、その額の90%を限度とする。

補助対象の範囲内において実費相当とする。

食糧費

宿泊が伴う場合は、昼食のみ800円を限度とする。

宿泊を伴わない場合は、1食800円を限度とし3食までとする。

補助対象の範囲内において実費相当とする。

その他

①大会参加料

②傷害保険料

③その他雑費

①大会要項で定められた額

②以下については、事前に生涯学習課と協議した額

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市貝町小中学生スポーツ関東大会・全国大会補助金交付要綱

令和5年9月12日 告示第99号

(令和5年9月12日施行)