○市貝町飼料価格高騰対策支援事業費補助金交付要綱

令和5年8月10日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、畜産業に必要な飼料価格の高騰により経営に影響を受けている畜産農家等を支援するため、町が交付する市貝町飼料価格高騰対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市貝町に住所又は事業所を有する者

(2) 令和5年4月1日時点において、市貝町内で牛を飼養する者(国公立の研究機関及び学校を除く。)

(3) 町税の滞納がない者(個人にあってはその世帯員、法人にあってはその代表者を含む。)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、ホルスタイン種、ジャージー種又は乳用種の雌(以下「乳用牛」という。)1頭につき5,000円、肉用牛(乳用牛以外の牛)1頭につき1,000円とする。

2 補助金の対象となる牛の頭数は、市貝町が把握する令和5年4月1日時点の独立行政法人家畜改良センター牛個体識別全国データベースに記録されている頭数(市貝町内で飼養する頭数に限る。)とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市貝町飼料価格高騰対策支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 飼養する牛の頭数がわかる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の適否を決定して、市貝町飼料価格高騰対策支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

第6条 この補助金については、規則第13条第1項ただし書の規定により、実績報告書の提出を省略するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

令和5年8月10日から適用する。

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市貝町飼料価格高騰対策支援事業費補助金交付要綱

令和5年8月10日 告示第93号

(令和5年8月10日施行)