○市貝町とちぎ結婚支援センター登録料補助金交付要綱

令和5年7月4日

告示第81号

(趣旨)

第1条 市貝町が交付する市貝町とちぎ結婚支援センター登録料補助金(以下「補助金」という。)については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、結婚を希望する者に幅広い出会いの機会を提供するとちぎ結婚支援センターに入会登録するために要する経費を補助することで、町内の未婚者の結婚を支援し、町の少子化対策や地域活性化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 未婚者であること。

(3) とちぎ結婚支援センター(以下「センター」という。)に入会登録していること。

(4) 婚姻後に継続して町内に居住する意思を有すると認められること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、センターの入会登録料とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額又は5,000円のいずれか低い額とする。

(交付申請及び請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、市貝町とちぎ結婚支援センター登録料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) センターの会員証の写し

(2) センターの入会登録料の領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定により申請することができる期間は、センターに登録した日の属する年度の3月31日までとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、市貝町とちぎ結婚支援センター登録料補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第7条の補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき又は町長の指示に従わないとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和5年4月1日から適用する。

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市貝町とちぎ結婚支援センター登録料補助金交付要綱

令和5年7月4日 告示第81号

(令和5年7月4日施行)