○市貝町宅地造成支援補助金交付要綱
令和5年6月12日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、市貝町における定住人口の増加を図り、良好な宅地の供給を促進することを目的として、民間事業者が実施する分譲用宅地の造成事業に対し、予算の範囲内において市貝町宅地造成支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 宅地造成 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定するものをいう。
(2) 分譲用宅地 市貝町内(以下「町内」という。)に新たに一戸建て住宅用地を分譲することを目的として形成される一団の土地をいう。
(3) 事業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 町内において、第三者に販売提供する目的で宅地造成する事業者であること。
(2) 個人にあっては居住している市区町村の市区町村税、法人にあっては法人事業税の滞納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 造成する分譲用宅地が一団で10区画以上であること。
(2) 1区画当たりの面積が200平方メートル以上であること。
(3) 分譲用宅地が開発後において宅地以外の用途にならないこと。
(4) 各区画が接する道路の有効幅員が4メートル以上であり、かつ、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条に規定する接道要件を満たしていること。
(5) 造成する土地が農地のときは、農地転用許可を受けた土地であること。
(6) 宅地造成に係る開発行為は、市貝町土地利用に関する事前指導要綱(昭和59年訓令第2号)第5条に規定する協定を締結したものであること。
(補助金の額)
第5条 分譲用宅地1区画当たりの補助金額は、40万円とする。ただし、1事業当たり4,000万円を上限とする。
(事業の認定)
第6条 補助事業者は、事前に町と協議した上で、当該宅地造成に着手する前に、市貝町宅地造成支援事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 土地の登記事項証明書及び公図の写し
(4) 計画平面図
(5) 縦横断図
(6) 宅地建物取引業の免許証の写し
(7) 個人にあっては、居住している市区町村の住民票及び市区町村税の納税証明書
(8) 法人にあっては、法人の登記事項証明書及び法人事業税の納税証明書
(9) その他町長が必要と認める書類
(交付申請)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、宅地造成事業が完了し分譲が可能となったときから30日以内に市貝町宅地造成支援補助金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 竣工図
(2) 工事写真及び完成写真
(3) 宅地造成工事に要した経費が分かる書類(契約書、領収書等の写し)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき又は町長の処分に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和5年7月1日から適用する。