○市貝町木造住宅耐震診断士派遣実施要綱

令和5年4月26日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、市貝町耐震改修促進計画を推進するため、市貝町が住宅に対し実施する耐震診断士派遣事業に必要な事項を定め、地震に対する住宅の安全性に関する意識の啓発、耐震診断に関する知識の普及及び耐震改修の実施の促進を図り、もって地震に強いまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ各号の定めるところによる。

(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添1の建築物の耐震診断の指針に基づいて行う耐震診断又は同ただし書きの規定に基づき、国土交通大臣が指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法によって行う耐震診断をいう。

(2) 耐震診断士 国土交通大臣登録木造耐震診断資格者講習又はこれと同等と町長が認めるものを受講し、受講修了書の交付を受けた建築士をいう。

(対象住宅)

第3条 対象となる住宅は、町内にある住宅で次の各号に掲げる要件をすべて満たす住宅(以下「対象住宅」という。)とする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された木造二階建て以下の一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅のうち店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)ただし、昭和56年6月1日以降に増築工事に着工し、増築部分の延べ床面積が、増築後の延べ床面積の2分の1未満のものは対象とする。

(2) 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅

(3) 賃貸を目的としない住宅

(業務)

第4条 町長は、対象住宅に耐震診断士を派遣し、耐震診断を実施する。

2 前項の耐震診断士の派遣及び耐震診断に係る費用については市貝町の負担とし、予算の範囲内で実施する。

3 町長は、第1項に規定する耐震診断を町長が適当と認める団体(以下「業務委託先」という。)に委託することができる。

(申込)

第5条 耐震診断士の派遣を希望する者は耐震診断士派遣申込書(様式第1号)により町長に申し込みしなければならない。

2 前項の耐震診断士の派遣を申し込むことができる者(以下「申込者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 対象住宅を所有(共有を含む。)する個人であること

(2) 本要綱による耐震診断を初めて受ける者であること

(3) 市貝町木造住宅耐震診断補助金交付要綱による補助を受けていない者であること

(4) 国税、県税又は市町村税を滞納していないこと

(耐震診断士の派遣の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申し込みが適正であると認めたときは、耐震診断士派遣決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するとともに、耐震診断士派遣依頼書(様式第3号)により業務委託先に耐震診断士の派遣を依頼する。

2 町長は、前条の規定による申し込みが適正でないと認めたときは、耐震診断士を派遣しない旨の通知書(様式第4号)により、申込者に通知しなければならない。

(派遣の取り消し)

第7条 町長は、正当な理由があると認める場合は、耐震診断士の派遣を取り消すことができる。

2 町長は、前項の決定をしたときは、耐震診断士派遣取消通知書(様式第5号)により申込者に通知しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により耐震診断士の派遣を取り消した場合において、当該取り消しに係る診断をすでに実施しているときは、申込者に対し、期限を定めてその診断にかかる費用の賠償を請求することができる。

(結果報告)

第8条 耐震診断士は、第4条第1項の業務を完了したときは、耐震診断実施結果報告書(様式第6号)により申込者に報告しなければならない。

2 申込者は、前項の報告を受けたときは、耐震診断士派遣完了報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。

(申込者に対する助言)

第9条 町長は、申込者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な助言をすることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、耐震診断士の派遣に必要な事項は別に定める。

制定文 抄

令和5年4月1日から適用する。

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市貝町木造住宅耐震診断士派遣実施要綱

令和5年4月26日 告示第64号

(令和5年4月26日施行)