○市貝町木造住宅耐震診断等補助金交付要綱
平成20年9月9日
告示第42号
(趣旨)
第1条 町の交付する木造住宅耐震診断等補助金(以下「補助金」という。)については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造住宅に対する耐震診断等(建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき、耐震診断士が実施する診断及び耐震診断結果に基づき耐震診断機関が策定する補強計画をいう。)に要する費用の一部を補助することにより、建築物の耐震性の向上を図り、もって地震に強いまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、町内にある住宅で次の各号に掲げる要件をすべて満たす住宅とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された木造二階建て以下の一戸建て住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているもの。)
(2) 在来軸組工法により建築された賃貸を目的としない住宅
(3) 初めて本要綱による補助対象となる住宅
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 補助対象住宅を所有(共有を含む。)する個人であること。
(2) 本要綱による補助金を初めて受ける者であること。ただし、耐震診断を実施した後に補強計画を策定する場合を除く。
(3) 国税・県税及び町税を滞納していないこと。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、次の表の(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。市貝町木造住宅耐震改修等補助金交付要綱(平成20年告示第44号)第5条第1項第1号に規定する補助金の交付を受けるときは、次の表の耐震診断機関が行う補強計画策定に要する費用及び耐震診断士が行う耐震診断及び耐震診断機関が行う補強計画策定に要する費用に係る補助金は交付しない。
費用の内容 | 補助率 | 補助限度額 |
耐震診断士が行う耐震診断に要する費用 | 3分の2 | 64,000円 |
耐震診断機関が行う補強計画策定に要する費用 | 3分の2 | 80,000円 |
耐震診断士が行う耐震診断及び耐震診断機関が行う補強計画策定に要する費用 | 3分の2 | 144,000円 |
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者は、交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象住宅の付近見取図
(2) 補助対象住宅の建築時期及び所有者が確認できる書類(固定資産税家屋評価証明書又は登記事項証明書等)
(3) 耐震診断等費用の見積書
(4) 国税・県税及び町税の納税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定により交付申請書が提出されたときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、その結果を交付決定通知書又は交付申請却下通知書により申請者に通知するものとする。
(交付申請の変更等)
第8条 申請者は、第6条に規定する交付申請書の内容を変更又は中止しようとするときは、交付申請変更・中止届出書を町長に提出しなければならない。
(耐震診断等の実施)
第9条 交付決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該通知書を受け取った日から60日以内に耐震診断等に着手するものとする。
(耐震診断等結果報告)
第10条 補助決定者は、耐震診断等が完了したときは、実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付して速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断等結果報告書の写し
(2) 耐震診断等費用の領収書の写し
(交付額の確定)
第11条 町長は、前条の実績報告があったときは、当該結果報告書の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められたときは、補助金の交付額を確定し、交付額確定通知書により、速やかに補助決定者に通知する。
(補助金の交付請求)
第12条 補助決定者は、前条の規定による交付額確定通知を受けたときは、補助金交付請求書により町長に補助金の請求をするものとする。
2 町長は、前項の交付請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消・返還)
第13条 町長は、申請者が、次の各号の1に該当するときは、交付が決定されている補助金の全部若しくは一部を取り消し、また既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を交付決定取消通知書により、命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
制定文 抄
平成20年10月1日から適用する。
改正文(平成29年3月29日告示第25号)抄
平成29年4月1日から適用する。
改正文(令和2年3月30日告示第31号)抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和3年3月30日告示第34号)抄
令和3年4月1日から適用する。