○市貝町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
令和5年4月26日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震等による避難路等におけるブロック塀等の倒壊、転倒の事故を未然に防止し、町民の安全を確保するため、ブロック塀等の撤去等を行う所有者等に対し、市貝町ブロック塀等撤去費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 町内に存する補強コンクリートブロック造、組積造であって、地盤面からの高さが80センチメートル以上のもので、かつ、「ブロック塀等の点検表(別表第1又は別表第2)」に掲げる基準に適合しない項目が1つ以上あるものをいう。
(2) 所有者等 ブロック塀等を所有又は管理する個人又は法人をいう。
(3) 道路等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項の道路の他、一般の用に供している不特定多数の者が通行する道路をいう。
(4) 撤去等 ブロック塀等の全て又は一部を取り除き、当該取り除いたブロック塀等を処分することをいう。
(補助対象地域)
第3条 補助の交付を受けることができるブロック塀等は、次の各号のいずれかに該当する道路等に面するものとする。
(1) 市貝町地域防災計画の指定避難所周辺で町長が定める区域内の道路等
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められた区域内の道路等
(3) 町内各小中学校の通学路に指定されている道路等
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) ブロック塀等の所有者等
(2) 同一のブロック塀等の撤去等に対して補助金の交付を受けていない者
(3) ブロック塀等が設置されている土地又は附属する建物の販売に伴い行うものではない者
(4) 国税、県税及び町税の滞納のない者
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、ブロック塀等の撤去等(解体、処分を含む。)の工事に要する費用(以下「撤去等費用」)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、撤去等費用又は撤去等を行うブロック塀等の長さ1メートルあたり1万円を乗じて得た額のいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる)とし、10万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に定める補助金交付申請書に、ブロック塀等撤去費補助事業計画書(様式第1号)を添えて、当該撤去工事の契約締結前に町長に提出しなければならない。ただし、規則第4条第1項第1号から第3号に定める書類の提出は不要とする。
(補助対象事業の着手)
第8条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該通知書を受け取った日から60日以内に当該補助事業に着手するものとする。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに規則第13条に定める補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業に要した費用の領収書の写し
(2) 工事費用の内訳が確認できるもの
(3) 契約書の写し
(4) ブロック塀等の撤去後の全景写真(撤去前の写真と同じ位置から撮影したもの
(5) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の返還等)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反する事実があったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和5年4月1日から適用する。