○市貝町特定空家等解体事業補助金交付要綱
令和5年4月26日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第6条の規定により定める市貝町空家等対策計画に基づき、管理不全な空家等の解消及び跡地の活用に資するために交付する市貝町特定空家等解体事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(補助対象空家等)
第3条 補助の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、特定空家等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に存するもので、個人が所有するものであること。
(2) 法第14条第3項の規定による命令の対象となっていないこと。
(3) 公共事業等の補償の対象となっていないこと。
(4) 故意に破損させたものでないこと。
(5) 所有権以外の権利が設定されていないこと(所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利者から解体について同意を得られているものは除く)。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、個人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象空家等の所有者又は相続人その他解体等に関し権限を有すると町長が認める者であること。
(2) 所有権を有する者が2以上ある場合は、当該補助対象空家等の除却について、その全員の同意があること。
(3) 補助対象空家等の所有者と当該補助対象空家等の所在する土地の所有者が異なる場合は、当該補助対象空家等の除却について、当該土地の所有者の同意があること。
(4) 過去に本要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(5) 補助対象者及びその世帯員が町税等を滞納していないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は市貝町暴力団排除条例(平成23年条例第6号)第6条に規定する密接関係者に該当しない者であること。
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する補助対象空家等の解体等に係る工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に基づき許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に基づき登録を受けた解体工事業者に請け負わせる工事とする。
(1) 法第14条第2項の規定による勧告を受けた者が行う工事
(2) 補助金の交付が決定する前に着手した工事
(3) 他の制度による補助金又は補償金の交付を受けた又は受けようとする工事
(4) 補助対象空家等の一部のみを解体する工事
(5) その他町長が補助の対象とすることが不適当であると判断した工事
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する費用とする。
(補助金額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
(事前調査)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、特定空家等に該当するかどうかの事前調査を受けなければならない。ただし、法第14条第1項の規定による助言又は指導を受けている場合は、この限りではない。
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に定める補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。ただし、規則第4条第1項第1号から第3号に規定する書類の提出は不要とする。
(1) 位置図及び着工前の写真
(2) 補助対象工事に係る見積書の写し
(3) 施工業者の要件を確認できる書類(建設業許可通知書の写し等)
(4) 補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、所有者等であることが確認できるもの)
(5) 誓約書(様式第3号)
(6) 所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利の権利者の同意書
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助対象工事に係る契約書の写し及び領収書の写し
(2) 補助対象工事の写真(工事中及び完了後が確認できるもの)
(3) その他町長が特に必要と認める書類
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反する事実があったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(調査に関する協力)
第12条 交付決定者は、補助金の交付に関し、町長が必要な調査をするときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和5年4月1日から適用する。