○市貝町バス待合所整備費補助金交付要綱
令和5年4月14日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、路線バス利用者の利便性向上を図ることを目的として、バス待合所の整備を行う自治会等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、バス待合所を整備する地域の住民団体又は自治会等(以下「補助事業者」という。)とする。
(仕様及び設置場所)
第3条 補助対象となるバス待合所の仕様及び設置場所は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 周辺の景観に調和した色彩を基調とし、耐久性に優れていること。
(2) 土地に定着し、柱又は壁及び屋根が設けられていること。
(3) 生活バス路線のバス停に接していること。
(4) バス待合所を設置する土地は、補助事業者が所有又は確保した土地であって、自ら管理できる土地であること。
(5) バス待合所を設置する土地が補助事業者の所有する土地以外の場合にあっては、土地所有者の同意が得られていること。
(6) 関係法令に基づく許認可が必要な場合は、その許認可を受けていること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、バス待合所並びにバス待合所に附帯する駐輪場及びベンチ等の新設、更新(更新のための撤去費を含む。)又は修繕に要する経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費は対象外とする。
(1) バス待合所のための敷地の購入、造成又は賃借に要する費用
(2) バス待合所の整備に伴う申請等の手続に要する費用
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、その限度額は20万円とする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 位置図
(2) 経費見積書の写し
(3) 着手前の写真
(4) 土地所有者の同意書(土地所有者の同意が必要な場合に限る。)
(5) 道路占用、農地転用等の許可書の写し(関係法令に基づく許認可が必要な場合に限る。)
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助対象経費の支払いを確認できる書類(領収書の写し等)
(2) 完了後の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき又は町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて返還を命ずることができる。
(維持管理)
第13条 補助事業者は、設置したバス待合所及びその周辺を常に清潔に保ち、周辺の生活環境を損なうことのないよう適正に管理しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和5年4月1日から適用する。