○市貝町心の相談員設置要綱
令和5年3月13日
教委告示第6号
(目的)
第1条 町内に住所を有する児童及び生徒(以下「児童等」という)、当該児童等の保護者及び当該児童等が在籍する小中学校等(以下「学校等」という)に勤務する教職員が抱える不登校、育児放棄、虐待、非行等の問題に対応することを目的とする。
(職務)
第2条 心の相談員は、次の各号の職務を行うものとする。
(1) 問題を抱える児童等及び保護者へのヒアリング、臨床心理査定及び心理ヒアリングに関すること。
(2) 前号のヒアリングに基づく保護者及び教職員への心理コンサルテーションに関すること。
(3) 児童等、保護者及び教職員が所属する学校等の心理環境の安定化のために必要な助言及び援助に関すること。
(4) 教育委員会、児童相談所その他機関との連絡及び調整に関すること。
(5) 前各号に掲げる事項に必要な調査及び研究に関すること。
(任用の基準)
第3条 心の相談員は、原則として次の各号に掲げる要件を備えている者のうちから選考し、教育委員会が任用する。
(1) 職務の遂行に必要な知識、経験、技能等(公認心理師の資格又は公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する臨床心理士の資格等)を有している者
(2) 本要綱の目的及び職務内容を理解し、児童等の教育に熱意のある者
(勤務時間等)
第4条 心の相談員の勤務時間は、1日につき7時間30分の範囲内で所属長が割り振るものとする。
2 教育委員会が必要と認めたときは、勤務日及び勤務時間を変更することができる。
(報酬)
第5条 心の相談員の報酬は、市貝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)及び市貝町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年規則第9号)の定めるところによる。
(服務)
第6条 心の相談員は、教育委員会及び校長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 心の相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 心の相談員は、職務を遂行するにあたって知りえた秘密をもらしてはならない。退職した後も、同様とする。
(退職)
第7条 心の相談員は、任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。やむを得ず任用期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに所属長に申し出なければならない。
(解職)
第8条 教育委員会は、心の相談員が当該任用期間の満了前に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、解任することができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。
(2) 心身の故障により、職務の遂行に支障があるとき。
(3) 第6条に規定する服務に違反したとき。
(公務災害の補償)
第9条 心の相談員の職務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により保障する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和5年4月1日から適用する。