○市貝町酪農等経営安定支援対策事業費補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第56号
(趣旨)
第1条 町の交付する市貝町酪農等経営安定支援対策事業費補助金(以下「補助金」という。)については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、計画的な繁殖による酪農家の収益向上と後継牛の確保のため、和牛受精卵及び雌雄判別精液等を導入し、本町における畜産業の活性化と経営の安定を図ることを目的として交付するものとする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、市貝町酪農組合とする。
(1) 和牛受精卵移植事業
(2) 雌雄判別精液の購入
(補助金の交付及び補助金の額)
第5条 町長は、申請者が交付対象事業を実施することに関し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
2 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 和牛受精卵移植事業にあっては、1回につき1,300円とし、1組合員当たり100回を限度とする。
(2) 雌雄判別精液については、1本当たり1,000円とし、1組合員当たり50本を限度とする。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けようとする者は、交付対象事業完了後、速やかに市貝町酪農等経営安定支援対策事業実績報告書(様式第6号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 和牛受精卵移植事業にあっては、移植証明書の写し、採卵証明書の写し又は領収書その他支払を証する書類の写し
(2) 雌雄判別精液にあっては、領収書その他雌雄判別精液の購入を証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、次のいずれかに該当するときは、全部又は一部の補助金の返還を請求することができる。
(1) 事業の目的に違反したとき。
(2) 虚偽の申請によるとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和5年4月1日から適用する。