○市貝町酪農等経営安定支援対策事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 町の交付する市貝町酪農等経営安定支援対策事業費補助金(以下「補助金」という。)については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、計画的な繁殖による酪農家の収益向上と後継牛の確保のため、和牛受精卵及び雌雄判別精液等を導入し、本町における畜産業の活性化と経営の安定を図ることを目的として交付するものとする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、市貝町酪農組合とする。

(交付対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、交付対象者が第2条の目的を達成するために行う次の各号に掲げる事業であって、当該年度の4月1日から1月31日までに実施したものとする。

(1) 和牛受精卵移植事業

(2) 雌雄判別精液の購入

(補助金の交付及び補助金の額)

第5条 町長は、申請者が交付対象事業を実施することに関し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

2 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 和牛受精卵移植事業にあっては、1回につき1,300円とし、1組合員当たり100回を限度とする。

(2) 雌雄判別精液については、1本当たり1,000円とし、1組合員当たり50本を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市貝町酪農等経営安定支援対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に市貝町酪農等経営安定支援対策事業費補助金整理簿(様式第2号)を添えて町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは市貝町酪農等経営安定対策支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請の変更等)

第8条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者は、申請の内容を変更するとき又は申請を取り下げようとするときは、市貝町酪農等経営安定支援対策事業費補助金変更等承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更等の承認)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、承認するか否かを決定し、市貝町酪農等経営安定支援対策事業費補助金変更等承認書(様式第5号)により、申請者に対し通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けようとする者は、交付対象事業完了後、速やかに市貝町酪農等経営安定支援対策事業実績報告書(様式第6号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 和牛受精卵移植事業にあっては、移植証明書の写し、採卵証明書の写し又は領収書その他支払を証する書類の写し

(2) 雌雄判別精液にあっては、領収書その他雌雄判別精液の購入を証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付額を確定し、市貝町酪農等経営安定支援対策事業費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により補助金交付額の確定を受けた者は、市貝町酪農等経営安定支援対策事業費補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、次のいずれかに該当するときは、全部又は一部の補助金の返還を請求することができる。

(1) 事業の目的に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によるとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

令和5年4月1日から適用する。

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市貝町酪農等経営安定支援対策事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第56号

(令和5年3月31日施行)