○市貝町クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定外来生物クビアカツヤカミキリによる被害の拡大防止のため、成虫の発生源となる被害木の伐採の推進を図ることを目的として交付する市貝町クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金(以下「補助金」という。)について、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象となる被害木)
第2条 補助金の対象となるクビアカツヤカミキリ被害木(以下「被害木」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、果樹園における被害木を除く。
(1) クビアカツヤカミキリの幼虫が木の中に存在している場合に確認されるフラス(幼虫のフンと木くず)が発生している木で、町が被害木であると認めたもの。
(2) 被害木の伐採後の処理、運搬等について、県作成の「栃木県クビアカツヤカミキリ防除マニュアル」、「クビアカツヤカミキリ被害木の伐採後の処理について」及び「クビアカツヤカミキリ被害木伐採後の運搬等について」に基づき、適切に防除及び拡散防止対策を行ったもの。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に存する被害木を所有し、又は管理する営利法人以外の者であって、町税に滞納がない者とする。
(補助対象費用及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、次条に規定する申請の日からその属する年度の2月末日までの期間に実施する被害木の伐採に必要な費用のうち次に掲げる費用とし、予算の範囲内で交付する。ただし、所有者等が自ら伐採、切断及び運搬する場合における器具の購入費用を除く。
(1) 被害木の伐採に要する費用
(2) 伐採後の被害木の切断に要する費用
(3) 伐採後の被害木の運搬に要する費用
2 補助金の額は、補助対象費用の合計額に6分の5を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、25万円を限度とする。
3 補助金の交付は、同一の者に対し1会計年度につき1回限りとする。ただし、被害木を個人が所有し、又は管理する場合にあっては、同一世帯に対し1会計年度につき1回限りとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市貝町クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 伐採に係る費用の見積書及び内訳書その他詳細が確認できる書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請を受理したときは、速やかにその内容を審査及び必要に応じて現地調査等を行い、交付の可否を決定するものとする。
(交付の条件)
第7条 規則第6条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに文書により町長に報告し、その指示を受けること。
(4) 町長は、前各号に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことがある。
(5) 規則第6条の規定により付された条件に違反した場合には、この補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(軽微な変更)
第8条 交付決定通知書を受けた後における補助事業の内容の変更のうち、事業費の20%以内の減額については、前条第1号の規定にかかわらず承認は要しないものとする。
(1) 変更事業計画書
(2) 変更後の伐採に係る費用の見積書及び内訳書その他詳細が確認できる書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(完了報告)
第11条 申請者は、事業が完了した日から2週間以内又は3月1日のいずれか早い日までに、市貝町クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金完了報告書(様式第6号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 領収書その他支払を証する書類の写し
(2) 対象経費の詳細がわかるもの
(3) 処理前及び処理後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和5年4月1日より適用する。
附則
この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。