○市貝町剪定枝粉砕機購入補助金交付要綱
令和5年3月30日
告示第45号
(趣旨)
第1条 町が交付する市貝町剪定枝粉砕機購入補助金(以下「補助金」という。)の交付については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、一般家庭や農家等から排出される剪定枝葉(以下「剪定枝等」という。)を自家処理するために、剪定枝粉砕機を購入する者に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を補助することにより、住民のごみ処理に対する意識の高揚を図るとともに、ごみの減量化と資源化を促進することを目的とする。
(補助対象機種)
第3条 補助の対象となる剪定枝粉砕機は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 発生した剪定枝等を土壌に還元し、再利用する目的で粉砕できるもの
(2) 剪定枝等の容積を減少させ、再資源化できるもの
(交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 市貝町に住所を有し、かつ、居住している者
(2) 剪定枝粉砕機を町内の居住地に設置する者
(3) 町税を完納している世帯の世帯員
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、剪定枝粉砕機の購入費用とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1とする。ただし、その額が10万円を超えるときは10万円とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数を生ずるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市貝町剪定枝粉砕機購入補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 剪定枝粉砕機購入を証明する領収書の写し
(2) 剪定枝粉砕機の保証書・カタログ等機器名がわかるもの
(3) その他町長が必要と認める資料
(譲渡等の禁止)
第8条 補助金の交付を受けた者は、当該助成に係る粉砕機を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和5年4月1日から適用する。