○町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則
令和5年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(副町長に委任する事務)
第2条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止に関する規定に抵触する契約の締結、これに類する利益相反取引及び補助金の交付に関する事務を副町長に委任する。
(委任事務の専決又は代決)
第3条 前条に定める委任事務の専決又は代決については、市貝町事務決裁規程(昭和52年訓令第1号)の関係規定を適用する。この場合において、「町長」とあるのは「副町長」と読み替えるものとする。
(副町長の代理)
第4条 副町長に事故あるとき若しくは副町長が欠けたとき又は副町長が地方自治法第152条の規定により町長の職務を代理したときは、前3条中「副町長」とあるのは「市貝町長の職務を代理する上席の職員を定める規則(昭和41年規則第4号)に定める職員」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。